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国民健康保険(国保)の対象者は・・・

 国保の対象者は、職場の社会保険・健康保険組合・共済組合等に加入していない人です。今までお勤めしていた会社を退職したり、被扶養者から抜けた方も、国保に加入することになります。

 国保の手続き別表1

―――――14日以内に届出を―――――

国保の給付は・・・

 T 療養給付

病気やけがでお医者さんにかかったとき、保険証を提示すれば次の給付割合で国保が医療費を負担します。残りの一部負担割合が本人の負担金となります。

対 象 者 給付割合 一部負担割合(本人負担割合)
一般被保険者(3歳〜70歳未満の方) 7割 3割
3歳未満の乳幼児(0歳〜3歳未満) 8割 2割
高齢受給者(70歳〜75歳未満の方) 9割、7割 1割、3割

※ 乳幼児、重度心身障害者、母子家庭の母と子及び父子家庭の父と子については、一定の条件の下で、自己負担分の費用額を福祉医療費として支給する福祉医療制度があります。

 U 高額療養費

 医療費が高額になり、医療機関で支払った一部負担金が一定の額を超えたときに支給します。
 高額療養費の申請時期
    ・医療機関にかかってから2ヶ月後になります。
    (たとえば、1月診療分は、3月下旬に高額療養費を申請し、4月下旬に支払われます。
 高額医療に該当する方には、町から通知(ハガキ)を送付しますので、次の書類をご持参のうえ申請してください。
    ・医療費の領収書
    ・国民健康保険被保険者証
    ・印鑑
    ・ハガキ
    ・振込先の金融機関口座番号等(ただし、郵便局以外の金融機関になります。)
    ・高額療養費支給申請書(役場に用意してあります。)
 支払った医療費のうち、高額療養費の対象とならないものもありますのでご注意ください。
    ・入院時の食事負担額や保険適用外の差額ベッド代や雑費等は高額医療費の計算から除かれます。
     (詳しくは表3をご覧ください。
 対象期間は月の初日から月末までの1ヶ月単位で計算します。
    ・月をまたがって入院した場合などは高額療養費の支給に該当しない場合もあります。

@70歳未満の人の高額療養費
 同じ人が同じ月に、同じ医療機関で支払った一部負担金の額が「表1」の金額を越えた場合、その越える分の金額。
 同じ世帯で、同じ月に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらの合算額の合計金額が「表1」金額を超えた場合、その越える分の金額
 過去12ヶ月以内に同じ世帯で4回以上の高額療養費の支給を受けたとき(多数該当といいます)は、4回目以降の限度額は「表2」のように低くなります。
 高額な治療を長期間継続して行う必要がある人(先天性血液凝固因子障害の一部・人工透析が必要な慢性腎不全・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人)は、「特定疾病療養受療証」(該当者には町で発行します)を医療機関に提出すれば、毎月の自己負担限度額は10,000円となります。ただ、上位所得者で人工透析が必要な慢性腎不全の人は、自己負担限度額が20,000円になります。    
表1 高額療養費自己負担限度額表(月額) [70歳未満の方で、多数該当でない場合]
項目 一般の人※3 上位所得者※1 非課税世帯の人※2
自己負担限度額 1%+80,100円 1%+150,000円 35,400円
医療費が267,000円(上位所得者の場合は500,000円)を超えた場合は、差し引いた医療費の1%の額が自己負担限度額に加算されます。

具体例:一般の人が、医療費200万円、自己負担額60万円(3割)を支払った場合、501,670円が高額療養費として支給されます。

  600,000円−(80,100円+17,330円)=502,570円

17,330円=(2,000,000円−267,000円)×1%

※1「上位所得者」とは、基礎控除後の所得が600万円を超える世帯人、
※2「非課税世帯の人」とは、市町村民税非課税世帯の人、
※3「一般の人」とは、上位所得者でも非課税世帯の人でもない人のことをいいます。
表2 1年間に4回以上高額の支給を受けた場合の高額療養費自己負担限度額表(月額)[多数該当]
項目 一般の人※3 上位所得者※1 非課税世帯の人※2
自己負担限度額[多数該当] 44,400円 83,400円 24,600円
表3 高額療養費の一部負担金の計算基準
・月(1日から末日)ごとの受診について計算します。
・病院 ・医院等ごとに計算します。
・旧総合病院の各診療科での受診はそれぞれ別計算になります。
入院中の人が、月の途中で他の診療科に転科したときなどは、一部負担金の領収書が、診療科ごとに交付される場合があります。この場合は合算して計算されます。
・同じ病院・医院等でも、外来と入院、歯科は別計算になります。
・差額ベッド代など、保険のきかないものは計算の対象外になります。
・また、入院時の食事療養費に係る自己負担額も計算の対象外となります。

A70歳以上の人の高額療養費
一部負担金の合計金額が、表4の自己負担限度額を超えた場合は、申請により越えた金額が支給されます。外来と世帯合算は申請による償還払いとなり、入院は限度額を超えた分が現物給付となります。
表4 70歳以上の人(老保対象者を除く)が同じ世帯の場合の自己負担限度額表 
外来(個人単位) 外来+入院
(世帯単位)
現役並み所得者※注1 44,400円 1%+80,100円
(多数該当は44,400円)
一般 12,000円 44,400円
低所得者 U※注2 8,000円 24,600円
T※注3 15,000円
※注1 同じ世帯の70歳以上の国保加入者または老人保健対象者のうち課税所得が145万円以上の人がある世帯、ただし年収が520万円(単身世帯は383万円)未満であることを申請すると一般になります。
※注2 「低所得者U」とは、国保加入者全員と世帯主が市町村民税非課税の人。
※注3 「低所得者T」とは、国保加入者全員と世帯主が市町村民税非課税の人で、その世帯の所得が必要経費・控除を差し引いたとき0円になる人。

入院時の食事療養費は・・・

 病気やケガで病院や医院等に入院して食事をした場合、その食事代を国保で負担します。ただし、誰もが必要とする標準的な食事代及び特別に注文した食事代等については、自己負担していただきます。
 また、療養病床に入院する70歳以上の人は、平均的な光熱水費も自己負担となります。

入院時食事療養費(自己負担額・標準負担額)
一  般 1食当たり260円
低所得者U※1 90日までの入院 1食当たり210円
過去12ヵ月で90日を越える入院 1食当たり160円
低所得者T※2 1食当たり100円
市町村民税非課税世帯の人は「標準負担額減額認定証」を、また、低所得者T・Uの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を役場住民課に申請してから病院へ提示してください。

 V 出産育児一時金
 
国保に加入している人が出産したときは、出産育児一時金として世帯主に350,000円を支給します。
 出産育児一時金は、出生届を出していただいた際に住民課の窓口で申請する通常の方法、それから分娩時の医療機関での窓口負担を軽減できる受取代理を活用する方法があります。

 受取代理を希望する方は、医療機関の同意を得て、出産予定日が1ヶ月以内になったら事前に役場住民課へ申請する必要があります。分娩後に受取代理の申請はできません。その場合は通常の方法で申請してください。
 受取代理について、詳しくはこちらをご覧ください。

 W 葬祭費
 
国保に加入している人が亡くなったときは、葬祭費として葬祭を行なった人に50,000円を支給します。死亡届を出していただいた際に住民課の窓口で申請してください。

 X 人間ドック検診費の一部助成
 国保に加入している人の健康管理と疾病予防を推進するため、町では人間ドック検診費の一部を助成します。
 詳しくはこちらをご覧ください。



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