| 明和町の情報公開及び個人情報処理業務の取扱い | ||
| 町の実施機関とは町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいいます。窓口はそれぞれ違います。分からない時は役場総務課までお問い合わせ下さい。 | ||
| 情報公開の対象となる情報は町が保有している情報 | ||
| 町の職員が職務で作成したり、取得したりした文書及び電磁的記録、図画(写真、マイクロフィルムを含む)で、決裁などの手続きが終わり、現に町が保管、保存しているものが対象です。 | ||
| 「明和町情報公開及び個人情報保護に関する条例」が定められています | ||
| 明和町情報公開及び個人情報保護に関する条例とは町が持っている情報の公開や、町で保有する 個人情報の適切な運用及び漏えい防止に対する処罰等について定められた条例です。 【参考】明和町情報公開及び個人情報保護に関する条例 |
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| 公開できない情報 | ||
| 町の情報は、公開が原則ですが、次のような情報等は例外的に公開できない場合があります。 | ||
| @個人に関する情報 プライバシー保護のために特定の個人を識別できる情報等 |
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| A法人等に関する情報 営業の自由等を保護する目的のもので、法人等に不利益が生じさせる情報 |
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| B国等との信頼関係に関する情報 行政を円滑に推進していく観点から、公開により国等との信頼関係が損なわれるおそれのある情報 |
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| C審議・検討に関する情報 行政機関の適正な意思決定に支障を及ぼすおそれのある情報 |
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| D事務事業に関する情報 町や国が行う事務・事業であって、その性質上開示すると適正な遂行に、支障を及ぼすおそれのある情報 |
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| E公共の安全等に関する情報 公にすると犯罪を容易にしたり、人の生命や財産の侵害につながったりするおそれのある情報 |
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| F法令又は条例の規定で公開できない情報 | ||
| G公開しないことを条件に提供された情報 | ||
| 個人情報の漏えいに関する処罰が平成17年10月から適用されます | ||
| 平成17年4月の明和町情報公開及び個人情報保護に関する条例の改正により、10月から個人情報の不当な取扱い(目的外利用及び漏えい等)をした場合、処罰が課せられます。 | ||
| 公開請求できる人はどなたでもOKです | ||
| 情報公開はどなたでも請求できます。町内にお住まいのかたはもちろん、町外のかたであっても、外国のかたでも大丈夫です。但し、個人情報の公開請求については本人のみ(法定代理人を含む)となります。 | ||
| 情報公開及び個人情報処理業務への苦情や請求の手続きは各実施機関※の窓口までです | ||
| 各実施機関が窓口になります。請求については各実施機関の窓口にある請求書(ホームページ上でも入手可能)に住所、氏名、知りたい情報の概要等を記入してご提出して下さい。 【参考】情報公開請求書の様式1号(第3条関係) |
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| 情報公開請求は受理日から15日以内に公開の有無を決定します | ||
| 請求のあった情報は、請求書を受理された日から原則15日以内に公開の有無を決定し、その旨を請求者へ通知します。情報が公開となった場合は、公開の日時や場所を通知してお知らせしますので、指定の日時、場所で閲覧等を行っていただきます。 | ||
| 情報公開に対する費用負担は無料です | ||
| 公開の手数料は無料ですが、写しの交付については希望される方の実費負担となります。(コピー代として1枚10円) | ||
| 情報公開の内容に不服があるときは60日以内に各実施機関※の窓口までです | ||
| 情報の公開、非公開の決定に対して不服がある場合には、町に対して不服申し立て(請求に対して公開の有無を決定した日から60日以内)をすることができますので、各実施機関の窓口まで申し出て下さい。不服申し立てがあると、町では判断の公正や客観性を確保するために「明和町情報公開等審査会」に諮問し、再度検討します。この審査会の答申を尊重して不服申し立てに対する決定を行います。 | ||
| 本人の同意を得なくても収集提供できる場合もあります | ||
| 個人情報の収集提供は原則、本人同意が必要ですが、次のような場合はあらかじめ本人の同意をえなくても収集提供できます。 | ||
| 法令に基づくケース |
人命、身体又は財産保護に必要なケース |
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| 相当な理由があると認められるケース(国や地方公共団体に協力する場合など) |
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| 学校や地域社会での名簿は次のような手続きをすれば作成、配付できます | ||
| (1)あらかじめ個人情報を掲載することを伝える。 学校で、新学期の開始時に「学校が取得した生徒の個人情報については、クラス名簿や緊急連絡網として 関係者へ配付する」ことを明示し、同意の上で所定の用紙に個人情報を記入・提出してもらう。 なお、全員の同意を取れなかった場合も、同意を得ることができた人のみを掲載した名簿の配付はできます。 |
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| (2)本人への同意に代わる措置(@又はA)を取った上で名簿を作成する。 ※掲載内容には提供される個人情報の項目、利用目的及び提供方法を盛り込み、本人の求めに応じて名簿から削除する旨も記入する。 @本人に郵便、電話、電子メール等で通知する。 A本人が容易に知ることができるように、事務所の窓口やホームページへ掲載する。 |
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| 町の個人情報登録簿は役場の総合案内で閲覧できます | ||
| 明和町情報公開及び個人情報保護の条例第13条により、個人情報の処理及び保管保存している詳細について、登録簿を課(局)ごとに登録簿に記載して役場の総合案内へ常備してあります。ご覧になられるかたは役場の開庁時間内に総合案内の窓口へお申し出下さい。 | ||
| 町の情報公開及び個人情報の取り扱いについてのお問い合わせは各実施機関※の窓口まで | ||
| 町の情報公開及び個人情報処理業務の取扱いについて苦情や不明な点がありましたら、各実施機関の窓口へお問い合わせ下さい。 | ||
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平成23年度における明和町の情報に対する公開請求は現在 5件です |
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| 前年度における明和町の情報に対する公開請求は 0件でした | ||