所得税の確定申告・住民税(町民税・県民税)申告について



1.町役場で行っている申告の日程および会場について
2.所得税の確定申告について
   ・確定申告の必要な方
   ・所得税・消費税の確定申告相談会場
3.国税庁ホームページで所得税の確定申告書等の作成ができます
4.所得税の確定申告はe−Taxをご利用ください
5.住民税(町民税・県民税)申告について
 (1)住民税の申告の必要な方
 (2)住民税の申告の必要でない方
 (3)住民税の申告用紙について
 (4)住民税の申告に必要な書類等


1.町役場で行っている申告の日程および会場について



 平成24年度の住民税(町民税・県民税)の申告受付の日程は、下記とおりです。


 申告期間・・・平成24年2月16日(木)から3月15日(木)

        ※土、日、祝日を除く


 受付時間・・・午前8時30分から午後5時まで

        月曜日は午前8時30分から午後6時30分まで


 申告会場・・・明和町役場第2会議室(3階)


●申告日程表

2 月 該当行政区 3 月 該当行政区
2月16日 斗合田・下江黒 3月 1日 梅原
2月17日 上江黒 3月 2日 川俣・須賀
2月20日 東部地区 3月 5日 西部地区
2月21日 千津井 3月 6日 大輪
2月22日 江口 3月 7日 矢島・入ケ谷
2月23日 田島 3月 8日 大佐貫
2月24日 南大島 3月 9日 全地区
2月27日 中部地区 3月12日 全地区
2月28日 新里 3月13日 全地区
2月29日 中谷 3月14日 全地区
3月15日 全地区

※ 申告期間中、役場1階税務課での申告相談は行いませんので、ご注意ください。
※ 申告期間中は、申告がスムーズに出来ますよう事前に書類の整理、計算等のご協力をください。
※ 申告期間中、特に午前中及び全地区対象日等はたいへん混雑が予想されるため、時間に余裕をもってお越しください。




2.所得税の確定申告について



 所得税の確定申告をされる方は、確定申告期間は、平成24年2月16日(木)〜3月15日(木)(土・日を除く)までです。

 所得税の還付を受ける方の申告(医療費控除、生命保険料控除、住宅借入金等特別控除等)は、1月1日から申告書を税務署に提出できます。


 確定申告の必要な方



【お知らせ】

 平成23年分の確定申告から、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ公的年金等に係る雑所得以外の金額が20万円以下である場合は、確定申告書の提出が不要になりました。申告不要な方でも、お手持ちの源泉徴収票で配偶者控除や扶養控除が正しく反映されているか確認してください。

 ただし、申告が不要となる方でも、各種控除(医療費控除や雑損控除や生命・地震保険料控除等)を適用させたい方は、確定申告書や住民税申告書の提出が必要です。



 所得税・消費税の確定申告相談会場について

◎ 相談会場設置期間
 1.館林税務署
    平成24年2月1日(水)から平成24年4月2日(月)
 2.イオン会場(イオンモール太田・2階イオンホール)
    平成24年2月7日(火)から平成24年3月15日(木)

◎ 受付時間
 1.館林税務署
    午前9時から午後4時
 2.イオン会場(イオンモール太田)
    午前9時30分から午後4時
 ※イオン会場は、混雑状況により、受付終了時間を早める場合もあります。

◎イオン会場に係るその他留意事項

 1.対象者


 2.その他留意事項




3.国税庁ホームページで所得税の確定申告書等の作成ができます



 税務署では、自宅で確定申告書が作成できる国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」利用をお勧めしています。所得税の確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書、消費税等の確定申告書などの申告書が作成可能です。「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書等は、プリントアウトして、そのまま税務署に提出できます。




4.所得税の確定申告は、e−Taxをご利用ください



  〜e-Taxをご利用いただくメリット〜 


1.平成23年分の申告で最高4,000円の税額控除
 平成23年分の所得税の確定申告を本人の電子署名及び電子証明書を付して、申告期限内にe-Taxで行うと、所得税額から最高4,000円(平成24年分については最高3,000円)の控除を受けることができます(本控除の適用は、平成19年分から平成24年分の間でいずれか1回受けることができます)。


2.添付書類を提出省略

 所得税の確定申告をe-Taxで行う場合、医療費の領収書や源泉徴収票等は、その記載内容(病院などの名称・支払い金額)を入力して送信することにより、これらの書類の提出又は提示を省略することができます(確定申告期限から5年間、書類の提出または提示を求められることがあります)。


3.還付金がスピーディー

 e-Taxで申告された還付申告は、早期処理しています(3週間程度に短縮)。


4.24時間いつでも利用可能

 所得税の確定申告期間中は、24時間e-Taxの利用が可能です(メンテナンス時間を除く)。


   〜「e-Tax」をご利用いただく前に〜


※ e-Taxを利用いただくためには、事前の手続きが必要です。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

※ e-Taxの利用に際しては、電子証明書の取得(手数料が必要)、ICカードリーダライタの購入などの事前準備が必要です。

※ 電子証明書を既に取得されている方は、電子証明書の有効期限切れにご注意ください。「公的個人認証サービス」の電子証明書の有効期限は3年となっており、有効期限切れの場合は、新たに取得する必要があります。


e-Taxに関する情報は、e-Taxホームページへ



5.住民税(町民税・県民税)の申告について



 住民税の申告は前年中(1月から12月)の所得状況等についてご報告いただくものです。

 町民税・県民税の算定のほか、国民健康保険税の算定や軽減、国民年金保険料の免除申請、保育料決定や各種手当・助成金等の支給判定など、多くの公的な手続きの基礎資料となりますので平成23年中に収入のない方でも必ず申告してください。


 所得税の確定申告が必要な方は、税務署に確定申告書を提出してください。
 確定申告書を提出された場合は、町民税・県民税の申告をする必要はありません。

住民税の申告の必要な方


 平成24年1月1日現在、明和町内に住所を有する人で、前年中の状況が次に該当する方です。


  1. 営業等・農業・不動産・利子・配当などの所得がある方で確定申告書の提出を必要としない方
  2. 給与所得者で次に該当する方

    @ 勤務先などから明和町に給与支払報告書が提出されていない方

    A 前年中の途中で退職し、その後再就職されていない方などの年末調整を受けていない方

    B 給与以外に所得が20万円以下の方、または2ヵ所以上から給与を受けた方

  3. 非課税収入(障害年金、遺族年金など)のみの方で、町内に住所のある方の扶養親族になっていない方
  4. 町外に住所のある方の扶養親族になっている方
  5. 上記以外の方で、非課税証明書または所得証明書が必要な方

住民税の申告が必要でない方


  1. 所得税の確定申告書を税務署に提出された方
  2. 町内に居住している親族の扶養親族となっている方
  3. 収入が給与のみで、勤務先から町に「給与支払報告書」が提出されている方
  4. 収入が公的年金のみで、控除(社会保険料控除など)の申告をしなくても非課税となる方 


【お知らせ】

 住民税(町民税・県民税)の申告が必要と思われる方には、1月末までに『町民税・県民税申告相談のお知らせ』をハガキにて、通知いたします。届きましたら、お住まいの地区の日程に従って申告をお願いします。

 なお、所得税の確定申告等をされる方については、町民税・県民税の申告は不要となりますので、その場合はお手数ですが通知書を処分していただくようお願いします。


住民税(町民税・県民税)の申告書等が必要な方はこちらから


  1. 平成24年度 町民税・県民税(国民健康保険税)申告書
  2. 収支内訳書(一般用)
  3. 収支内訳書(不動産所得用)
  4. 収支内訳書(農業所得用)
  5. 月別収支内訳(農業用)


・不動産所得や事業所得についての説明については、こちらから(国税庁ホームページより)

  不動産所得について

  事業所得について


・収支内訳書の書き方については、こちらから(国税庁ホームページの確定申告に関する手引き等より)
  平成23年分収支内訳書(一般用)の書き方・・・【番号34】

  平成23年分収支内訳書(不動産所得用)の書き方・・・【番号36】

  平成23年分収支内訳書(農業所得用)の書き方・・・【番号35】


住民税の申告に必要な書類等


  1. 通知書および印鑑(認印)
  2. 給与収入、年金収入のある方は、源泉徴収票等収入のわかるもの
  3. 営業、不動産、農業収入のあった方は、収入・経費のわかる帳簿、領収書など
  4. 生命保険の満期金の通知や配当所得のわかる書類
  5. 生命保険(個人年金保険)・地震保険等の保険料証明書、社会保険の支払証明書等
  6. 医療費控除を受ける方は、医療費の領収書など(保険などにより補てんされる金額があるときは、その金額を確認しておいてください)
  7. 雑損控除・寄附金控除を受ける方は、災害、盗難などの証明書又は寄附金の証明書
  8. その他必要な書類(障害者手帳、配偶者の所得が確認できる書類等)


 ※ 前年中、所得のなかった人は、印鑑のみお持ちください。