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児童手当の制度が一部変更になります

(1)所得上限額が設けられることにより特例給付が支給されないかたが発生します。

 

令和4年10月分支給分から、児童を養育しているかたの所得が下記表の2.(所得上限限度額)以上の場合、児童手当等は支給されません。

※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が下記表の2.(所得上限限度額)を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要になります。

※児童を養育している方の所得が、下記表の1.(所得制限限度額)未満の場合、児童手当を、所得が1.(所得制限限度額)以上2.(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

 

表1
所得の目安

1.所得制限限度額

※特例給付を

受け取れるかた

2.所得上限限度額

※特例給付を

受け取れないかた

扶養親族等の数

(カッコ内は例)

所得額

(万円)

収入額

目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額

目安

(万円)

0人

(前年末に児童が生まれていない場合 等)

622 833.3 858

1071

1人

(児童1人の場合 等)

660 875.6 896 1124

2人

(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

698 917.8 934 1162

3人

(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

736 960 972 1200

4人

(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

774 1002 1010 1238

5人

(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等)

812 1040 1048 1276

※扶養義務者の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設入所している児童は除きます。以下「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

 

(2)現況届の提出が不要になります(一部受給者除く)

令和4年現況届から一部受給者を除き、現況届の提出が不要になります。

※以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。

1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が明和町と異なるかた

2.支給要件児童の戸籍や住民票がないかた

3.離婚協議中で配偶者と別居されているかた

4.法人である未成年後見人、施設等の受給者のかた

5.受給者もしくは対象児童が外国籍のかた

6.その他、町から提出の案内があったかた

 

以下の変更事項があったかたは役場に届出をお願いします

1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他市町村や海外への転出含む)

3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき

4.受給者が婚姻したとき

5.受給者が離婚したとき

6.受給者が公務員になったとき(詳細はページ下部をご覧ください。

7.国内で児童を養育しているものとして、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

※海外に住む父母の代わりに、日本国内に住む祖父母等を児童手当の受給者として指定することです。(対象児童が日本国内に住んでいる場合に限ります。)

 

公務員のかたへ

公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。

以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所地の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。

・受給者が公務員になった場合

・退職等により受給者が公務員でなくなった場合

※出向等で一時的に公務員でなくなった場合も含みます。

・公務員であるが、勤務先の官署に変更がある場合

※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受け取れなくなりますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康こども課 こども支援係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2022年06月02日