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新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険傷病手当金の支給申請

国民健康保険に加入されているかたで、以下の要件をすべて満たす場合傷病手当金の支給を受けることができます。

1.国民健康保険の被保険者で、給与等の支給を受けている被用者(就労者)であるこ と

2.新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いで、就労できない期間があること

3.2の期間において、就労を予定していた日があって、その給与の全部または一部の支給が受けられていないこと

4.2の理由により3日連続して仕事を休み、4日目以降の休みが令和2年1月1日から令和5年5月7日(※)までの期間に属すること(ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6か月)
※期間を延長しました。

傷病手当金の支給額計算式

傷病手当金は以下の計算式で支給金額を決定します。

直近の継続した3ケ月間の給与収入の合計額÷就労日数×(2/3)×就労予定日数

  • 就労日数とは、「直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額」で申請した給与を支払われた3カ月のうち、実際に就労をした日数
  • 就労予定日数とは、就労ができなくなった日から起算して3日経過した日以降の休みの期間のうち、就労を予定していた期間

申請についての注意

傷病手当金支給は明和町役場住民環境課で行いますが、要件等の確認もありますので必ず事前にお問い合わせ下さい

 

傷病手当金支給申請書

傷病手当金を申請する際は以下の書類を、医療機関、事業主、世帯主に記入していただき住民環境課に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課 保険年金係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2024年04月02日