障害者福祉
手帳の交付
心身に障害のあるかたが、さまざまな制度を利用するためには、次のような手帳が必要です。ご相談は介護福祉課へ。
身体障害者手帳(赤い手帳)
視覚、聴覚、平衡機能、音声言語障害、そしゃく機能、肢体(上肢、下肢、体幹、脳原性機能)、心臓、じん蔵、呼吸器、直腸、ぼうこう、小腸に永続する障害をその程度によって1級~6級までに区分して交付します。
身体障害者手帳による援護
- 更生医療の給付(身体上の障害を軽くしたり、取り除いたりするための手術等に対して)
- 補装具の交付や修理
- 日常生活用具の支給
- 住宅改造費の助成
- 私鉄バス・有料道路の通行料金割引
- 鉄道・航空運賃等の割引
- 税金の控除
- 自動車免許取得の援助
- 自動車改造費用の援助
- 自動車に関する税の免除
- NHK放送受信料の減免
- 心身障害者扶養共済
療育手帳(みどりの手帳)
児童相談所または心身障害者福祉センターにおいて、知的障害と判定されたかたへ障害の程度によってAとBに区分して交付します。
療育手帳(みどりの手帳)による援護
- 特別児童扶養手当
- 国税・地方税の諸控除および減免
- 心身障害者扶養共済
- NHK放送受信料の免除
これらの制度は、障害程度や世帯の課税状況によって支給制限があります。
重度障害者への手当・助成
重度の障害者のかたには、次のような手当の支給や助成を行っています。
精神障害者保健福祉手帳(青の手帳)および通院医療公費負担の申請
精神障害者の社会復帰の促進と自立および社会参加の促進を図ることを目的とします。
精神障害者居宅生活支援事業
ショートステイ
介護等を行う者の疾病その他の理由により、居宅において介護等を受けることが一時的に困難となったものにつき、短期間入所させ介護等を行う。
グループホーム
地域において共同生活を営むのに支障の無い精神障害者につき、これらのものが共同生活を営むべき住居において、食事の提供、相談その他の日常生活上の援助を行う。
ホームヘルプ
日常生活を営むのに支障がある精神障害者に、ホームヘルパーが家庭を訪問して在宅生活を続けるために必要なお手伝いをします。
特別障害者手当
20歳以上であって、精神または身体の重度の障害により、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にあるかたに対して支給されます。ただし、施設に入所中のかたおよび継続して3か月を超えて病院等に入院しているかたは除きます。
障害児福祉手当
20歳未満であって、身体障害者手帳の1・2級の一部のかた、療育手帳Aのかた並びに常時介護を要する精神障害者、その他これと同程度のかた。ただし障害を支給事由とする年金を受給しているかたおよび施設に入所中のかたは除きます。
特定医療費(指定難病)等見舞金
本町に居住する難病患者等に経済的、精神的負担の軽減を図ることを目的として、見舞金を支給します。
- 見舞金を受けることのできるかたと診断され、治療を受けているかた
- 小児慢性・人工肛門装着者・人工透析療法対象者
- 見舞金の額
月額3,000円
在宅重度心身障害者(児)見舞金
本町に居住する在宅心身障害者の福祉の増進を図ることを目的として、見舞金を支給します。
- 見舞金を受けることのできるかた
身体障害者手帳1級(内部・肢体)のかた
療育手帳(みどりの手帳)Aのかた - 見舞金の額
年額20,000円
じん臓機能障害者等通院交通費補助事業
じん臓機能障がいのあるかたが、人工透析を受けるため医療機関へ通院する交通費の一部を助成しています。
介護用車両購入費等補助事業
車いす用のリフト等を備えた介護用福祉車両を購入する場合や持っている車を改造する場合等に改造費の一部を補助します。(上限10万円)
障害者総合支援法における障害福祉サービス
障害者総合支援法では、障がいの種類に関わらず、障がいのあるかたの総合支援を目的とした福祉サービスが受けられます。
総合支援法における福祉サービス
自立支援給付の主な内容
- 介護給付…ホームヘルプ、ショートステイ、施設入所支援等
- 訓練等給付…自立訓練(リハビリ等)、就労移行支援等
- 自立支援医療…更生医療、育成医療、精神通院医療
- 補装具の交付または修理
地域生活支援事業の主な内容
- 相談支援
- 移動支援
- コミュニケーション支援
- 日常生活用具の給付または貸与
- 日中一時支援
- 地域活動支援センター
福祉タクシー利用料金助成事業
町では、重度心身障害者の社会参加を図るため、福祉タクシー利用券を発行し料金の一部を助成しています。
対象者(自動車税または軽自動車税の減免措置を受けていないかた)
- 身体障害者手帳(赤の手帳)1・2級のかた
- 療育手帳(みどりの手帳)A・Bのかた
- 精神手帳(青の手帳)1級のかた
心身障害者扶養共済制度
将来、独立して生活していくことが、困難であると認められる身体障害児(者)、知的障害児(者)、精神障害児(者)を扶養しているかたが、この制度に加入して毎月掛金を納めると万一保護者が死亡したりして、障害者を扶養できなくなった時、その障害者が生きている期間、共済金が支給されます。この制度に加入できる資格は、満65歳未満で特別な疾病や障害のないかたで、心身障害者を扶養していることが要件となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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介護福祉課 福祉係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2018年10月22日