経済産業省 持続化給付金について
経済産業省では、新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える、給付金を支給します。農業、漁業、製造業、飲食業、小売業、作家・俳優業など幅広い業種で、事業収入(売上)を得ている法人・個人の方が対象となりますので、本制度の活用をご検討ください。
対象者
・新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で 50 %以上減少 している事業者。
・2019 年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。
・法人の場合は、(1)資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は(2)上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2,000人以下である事業者。
(注意)
・2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在 している方などには特例があります。
・一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
・詳細は、申請要領等をご確認下さい。
給付額
中小法人等は200万円、個人事業者等は100万円
(注意)ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
申請受付
令和2年5月1日(金曜日)から令和3年1月15日(金曜日)まで
持続化給付金事業コールセンター
受付時間:8時30分~19時00分(土曜祝日を除く日曜~金曜日)
8月31日までに申請された方
直通番号:0120-115-570
IP電話専用回線:03-6831-0613
9月1日以降に新規申請される方
直通番号:0120-279-292
IP電話専用回線:03-6832-6631
申請方法
「持続化給付金ホームページからの電子申請」または「申請サポート会場にて電子申請」
- この記事に関するお問い合わせ先
-
産業振興課 商工係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2020年10月01日