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福祉医療のよくある質問

    
     

Q.医療費の払い戻しの手続きをしてから、どのくらいで振り込まれますか?

A.申請された月の翌月の26日(休日の場合は、直後の平日)に振り込みます。
振込日以降に通帳の記帳等でご確認ください。

なお、治療用補装具の費用などは、一度審査をしますので振り込みが数か月先になる場合があります。

Q.払い戻しの申請はいつまでできますか?

A.領収日から5年以内に申請してください。ただし、医療費によっては2年を過ぎると支給できない場合がありますので、早めの申請をお願いします。

Q.領収書の金額と口座に振り込まれた金額が違うのはなぜですか?

A.福祉医療費は保険診療分を助成しています。医療機関の窓口でお支払いした額に保険診療外のものが含まれている場合、その部分を除いた額をお振り込みしています。

Q.医療費の払い戻しの申請をするときは、領収書のコピーでもいいですか?

A.基本的に領収書の原本が必要です。福祉医療の申請以外で原本が必要な場合は、受領印を押してお返しできますので、ご相談ください。

Q.受給資格者証を紛失・破損してしまいました。再発行できますか?

A.再発行できます。対象者の名前が記載されている健康保険証・身分証明書を持って住民環境課へお越しください。

Q.治療用補装具(コルセット等)を作成した時、どのような申請をすればいいですか?

A.医師が治療上必要と認め、その補装具が健康保険の適用となる場合は、福祉医療から助成を受けることができます。
加入されている健康保険組合等に申請すると療養費(7~9割)が支給されます。その後、残りの1割~3割を町から支給します。

【手続きの流れ】
1 .保険者に療養費(7割~9割)の請求
・必要書類は、加入されている保険組合に問い合わせてください(国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入のかたは、役場での手続きです)
・領収書と医師の証明書は、福祉医療の申請に使うので、事前に写しをご用意ください。
2 .保険者から7割~9割を受領する
3 .町へ残りの1割~3割の請求をする(下記の書類をご持参ください。)
4. 翌月に町から1割~3割を受領する

請求の手続きに必要なもの
1.補装具の領収書のコピー
2.医師の証明書のコピー
3.療養費の支給決定通知書
4.福祉医療費受給資格者証
5.振込先のわかるもの

Q.高額な医療費を支払いました。どのような申請が必要ですか?

A.限度額適用認定証を窓口に提示せず、自己負担限度額を超える医療費をお支払いしている場合は、先に加入している健康保険組合等に高額療養費の申請をしていただきます。高額療養費の支給決定後、残りの自己負担分を町からお支払いします。
保険診療外の部分は、支給対象外です。

請求の手続きに必要なもの
1.領収書の原本
2.高額療養費の支給額決定通知書
3.福祉医療費受給資格資格者証
4.振込先のわかるもの

Q.学校(幼稚園・保育園等)でケガをして、医療機関の受診をした際の医療費は、どのような手続きをすればいいですか?

A.学校の授業中、課外授業、部活動、登下校等でケガをした時は、学校で加入しているスポーツ災害共済給付金制度より、医療費が支給される場合があります。

このとき、福祉医療費受給資格者証を使用して受診している場合には福祉医療が支給した分を差し引いて支給されます。

Q.入院時の食事代が返金されませんでした。なぜですか?

A.平成31年4月から、重度心身障害者・高齢重度障害者の区分のかたは食事療養費が基本的に自己負担となりました。

ただし、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が発行された場合は引き続き食事療養費の受給を受けることができますので、入院の際は必ず先に加入している健康保険組合等に相談してください。

  
この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課 保険年金係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2024年04月01日