地方消費税交付金のうち消費税率引上げに伴う増収分については、「消費税法第1条第2項に規定する経費(年金、医療、介護、少子化対策)その他の社会保障施策(社会福祉、社会保険、保健衛生に関する施策)に要する経費に充てるものとする」とされています。

1.予算における地方消費税交付金(増収分)の使途状況については次のとおりです。

2.決算における地方消費税交付金(増収分)の使途状況については次のとおりです。

 

 

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