犯罪行為により、被害にあったことで生じる経済的負担を早期軽減するため、被害の状況に応じて見舞金を支給します。
見舞金種類
見舞金には「遺族見舞金」と「重傷病等見舞金」があります。
遺族見舞金
- 対象者
犯罪行為により亡くなった町民のご遺族※亡くなった方の第1順位のご遺族に限る - 金額
30万円※重傷病等見舞金を受給されていた方は、重傷病等見舞金額を差し引いた額 - 主な申請書類
- 申請書
- 死亡診断書
- 警察による犯罪被害についての証明書
- 戸籍謄本 等
重傷病等見舞金
- 対象者
犯罪行為により治療に要する期間が1ヶ月以上の重傷病をおった町民または性犯罪の被害にあった町民 - 金額
10万円 - 主な申請書類
- 申請書
- 診断書
- 警察による犯罪被害についての証明書
- 戸籍謄本 等
申請期限
被害を知った日から2年間、または、被害日から7年間
その他
その他の詳しい要件等については、下記担当までお問い合わせください。
なお、被害届を警察に提出することが困難であると認められる場合を除き、被害届が受理されている被害に限ります。
この記事に関するお問い合わせ先
介護福祉課 福祉係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表)
ファクス:0276-84-3114