国民年金のしくみ
国民年金には、日本に住む20歳から60歳になるまでのすべてのかたが加入対象になります
国民年金は、すべてのかたの生涯にわたって生活の維持、向上を図るため老齢・障害・死亡などに関し給付を行う制度です。
自営業や農林漁業のかた、学生のかたも、厚生年金や共済組合に加入しているかたや、その配偶者も、みんな国民年金に加入して基礎年金を受ける制度です。
国民年金に加入しなければならないかた
・第1号被保険者……自営業や農林漁業、学生、フリーターなど
・第2号被保険者……会社員や公務員など
・第3号被保険者……第2号被保険者に扶養されている配偶者
20歳になり国民年金に加入されるかたへ
国民年金は20歳の誕生日の前日から加入することになります。
詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
国民年金に希望で加入できるかた(任意加入)
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合であって、厚生年金・共済組合等に加入していないときは、60歳以降(申出された月以降)でも任意加入することができます。ただし、さかのぼって加入することはできません。
1.年金額を増やしたいかたは65歳までの間
2.受給資格期間を満たしていない方は70歳までの間
3.外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人のかたも任意加入することができます。
なお、平成20年4月1日から3.を除き保険料の納付方法は、口座振替が原則となりました。
国民年金の届け出
被保険者の種別が変わったときは、届出が必ず必要です。
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こんなとき |
届出方法 |
被保険者の種別 |
用意するもの |
|---|---|---|---|
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60歳未満の方が就職して厚生年金に加入したとき |
勤務先を経由して届出 |
第1号被保険者 から 第2号被保険者 に変更 |
勤務先にお問い合わせください |
| 海外へ転出する方が、引き続き国民年金に加入するとき |
明和町役場住民環境課 |
第1号被保険者 から 任意加入 に変更 |
本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)、基礎年金番号のわかるもの |
| 基礎年金番号通知書の再交付を受けるとき |
明和町役場住民環境課 |
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本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)、基礎年金番号のわかるもの |
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結婚や退職等で、配偶者の被扶養者となったとき |
配偶者の勤務先を経由して届出 |
第1号被保険者 から 第3号被保険者 に変更 |
配偶者の勤務先にお問い合わせください |
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こんなとき |
届出方法 |
被保険者の種別 |
用意するもの |
|---|---|---|---|
| 60歳未満の方が、会社などを退職したとき |
明和町役場住民環境課 |
第2号被保険者 から 第1号被保険者 に変更 |
本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)、基礎年金番号のわかるもの、離職証明などの退職日のわかるのもの |
| 退職して、配偶者の被扶養者となったとき |
配偶者の勤務先を経由して届出 |
第2号被保険者 から 第3号被保険者 に変更 |
配偶者の勤務先にお問い合わせください |
| 基礎年金番号通知書の再交付を受けるとき |
勤務先を経由して届出 |
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勤務先にお問い合わせください |
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こんなとき |
届出方法 |
被保険者の種別 |
用意するもの |
|---|---|---|---|
| 配偶者が退職したとき |
明和町役場住民環境課 |
第3号被保険者 から 第1号被保険者 に変更 |
本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)、基礎年金番号のわかるもの、離職証明などの退職日のわかるもの |
| 収入が増え、配偶者の被扶養者でなくなったとき |
明和町役場住民環境課 |
第3号被保険者 から 第1号被保険者 に変更 |
本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)、基礎年金番号のわかるもの、扶養喪失日のわかるもの |
| 配偶者が転職したとき、または配偶者の加入制度が変わったとき |
配偶者の勤務先を経由して届出 |
第3号被保険者 (変更なし) |
配偶者の勤務先にお問い合わせください |
| 基礎年金番号通知書の再交付を受けるとき |
配偶者の勤務先を経由して届出 |
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配偶者の勤務先にお問い合わせください |
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こんなとき |
届出方法 |
届出先 |
用意するもの |
|---|---|---|---|
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所得が少なく、保険料を納めるのが困難なとき |
保険料免除・納付猶予の申請 |
明和町役場住民環境課 |
本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)、基礎年金番号のわかるもの |
| 第1号被保険者の方が出産する・したとき |
産前産後期間の保険料免除の申請 |
明和町役場住民環境課 |
本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)、基礎年金番号のわかるもの、母子健康手帳 |
| 学生の方で、保険料を納めるのが困難なとき |
学生納付特例の申請 |
明和町役場住民環境課 |
本人確認できるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)、基礎年金番号のわかるもの、学生証 |
| 免除された期間の保険料を追納したいとき |
追納申込書の申請 |
明和町役場住民環境課 |
年金事務所にお問い合わせください |
| 納付書を紛失したとき |
納付書再発行の手続き |
年金事務所 |
年金事務所にお問い合わせください |
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年金の種類 |
どんな方 |
裁定請求書の提出先 |
|---|---|---|
| 老齢基礎年金 | 第1号被保険者期間のみの方 |
明和町役場住民環境課 |
| 過去に第2号または第3号被保険者期間のある方 |
年金事務所 |
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| 障害基礎年金 |
初診日に第1号被険者であった方 |
明和町役場住民環境課 |
| 初診日に第2号または第3号被保険者であった方 |
年金事務所 |
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| 遺族基礎年金 |
死亡日に第1号被保険者であった方 |
明和町役場住民環境課 |
| 死亡日に第2号または第3号被保険者であった方 |
年金事務所 |
国民年金の保険料
第1号被保険者の保険料
・定額保険料 月額17,920円 (令和8年度) 年度により金額に変更があります。
・付加保険料 月額400円(付加保険料納付は任意ですので申請が必要です。)
付加保険料のみの納付は出来ません。定額保険料+付加保険料の金額となります。
付加保険料を定額保険料に加算して納付されたかたは、将来年金受給開始時に【200円×付加保険料納付月数】の付加年金が加算されます。つまり2年間で支払った付加保険料の全額を受給することになります。ただし、この付加年金には物価スライドの適用はありません。
詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民環境課 保険年金係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表)
ファクス:0276-84-3114