年金振込通知書
「年金振込通知書」は、毎年6月に金融機関等の口座振込で年金を受け取られている方に対して、6月から翌年4月(2カ月に1回)まで毎回支払われる金額をお知らせするものです。
年金振込額や受取金融機関に変更があった場合には、その都度お知らせしています。

- 年金支払額
1回に支払われる年金額(控除前)のことです。
- 介護保険料額(※1)
年金から特別徴収(天引き)される介護保険料額のことです。
- 後期高齢者医療保険料、国民健康保険料(税)
年金から特別徴収される後期高齢者医療保険料または国民健康保険税のことです。
- 所得税額および復興特別所得税額
年金支払額から社会保険料と各種控除額(扶養控除や障害者控除など)を差し引いた後の額に5.105%の税率を掛けた額のことです。
- 個人住民税額および森林環境税額
年金から特別徴収(天引き)される個人住民税額および森林環境税額のことです。
- 控除後振込額
年金支払額から社会保険料、所得税額および復興特別所得税額、個人住民税額および森林環境税額を差し引いた後の振込金額のことです。
- 振込先
年金が振り込まれる金融機関の支店名が表示されます。支店には、支所、営業所、出張所等が含まれます。
- 前回支払額
令和3年10月から、年金振込通知書に前回の定期支払月に支払った金額を記載しています。詳しくは、「年金Q&A(年金振込通知書に記載されている金額)」をご覧ください。
再発行について
年金振込通知書は、再交付を受けることができます。
以下の方法により、年金振込通知書の再交付申請を行うことができます。ご都合に応じてご利用ください。
- ねんきんネットによる再交付申請
- 電話での再交付申請
「ねんきん自動音声送付受付サービス」
050-3319-3152
- 窓口での再交付申請
明和町役場住民環境課、太田年金事務所でお手続きください。
手続きには基礎年金番号が必要です。
再交付を希望する方の基礎年金番号がわかるものをご用意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住民環境課
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表)
ファクス:0276-84-3114