明和町国民健康保険では、医療費の適正化事業として、世帯主に対し、同じ世帯に属する国保加入者全員の医療費の総額等をお知らせするため、年に6回、医療費のお知らせ(医療費通知)を送付しています。
医療費のお知らせが届きましたら、内容をご確認ください。
- 記載内容
医療費のお知らせの主な記載内容は、次のとおりです。- 受診年月
- 受診者氏名
- 受診された医療機関等の名称
- 診療日数
- 医療費の総額
- 国保負担額
(医療費の総額のうち、国保が負担した金額となります) - 窓口支払相当額
(医療機関等の窓口でお支払いいただいた金額に相当します。また、福祉医療費制度の対象者は、町等が負担する金額を含みます) - 公費医療費
(特定の対象者に対して、国や県等が患者負担額の全額又は一部を負担する金額となります。)
- 医療費のお知らせの見方
- 医療機関等からの請求が遅れた場合など、同じ月に受診されてもこの表に記載されていないものもあります。
- 「診療日数」には、電話などによる問い合わせや、受診者に代わって家族が薬を受取りに行った日も含まれる場合があります。
- 「窓口支払相当額」は、「医療費の総額」にあなたの自己負担割合(3割など)をかけることにより算出した額ですので、医療機関等が発行した領収書の額と異なる場合があります。
- 医療機関等の名称の全部又は一部が、機械処理されず表示されない場合があります。
- 医療費お知らせの中には、保険給付の対象とならない診療費、例えば、室料差額・妊娠分娩費・薬の容器代・文書料・入院時の付添料・往診の車賃等は、含まれていません。
- 医療機関で受診されたかたがいなかった世帯につきましては、医療費のお知らせは送付されません。
- 国保医療費通知送付月について
国保医療費通知送付月一覧 送付月
4月送付 6月送付 8月送付 10月送付 12月送付 2月送付 診療月 1月分
2月分3月分
4月分5月分
6月分7月分
8月分9月分
10月分11月分
12月分
平成29年度税制改正により、医療費控除の申告の際に、医療費通知が医療費の明細書として使用できるようになりました。
添付可能な医療費通知は以上の項目が必要となります。
なお、領収書は5年間保存が必要です。(税務署から求められたときは提示または提出しなければなりません。)
※下記リンクから国税庁のホームページへとびます
医療費を支払ったとき(医療費控除)(国税庁)
医療費控除の明細書(PDF)(国税庁)
この記事に関するお問い合わせ先
住民環境課 保険年金係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表)
ファクス:0276-84-3114