高額介護(介護予防)サービス費

  1ヶ月に支払った自己負担額が、世帯合計で一定額(所得に応じて設定された月額の上限額)を超えたときは、超過分を申請により「高額介護(介護予防)サービス費」として支給します。対象者には申請書をお送りしますので、申請の手続きをしてください。

自己負担上限額は次のとおりです。

高額介護サービス費負担限度額

介護保険負担限度額認定

施設サービスや短期入所生活(療養)介護サービスを利用した場合、所得に応じて食費・居住費の負担限度額が設定されます。次の要件をすべて満たすかたが対象となります。負担限度額認定を受けるには、介護福祉課へ申請が必要です。

  1. 住民税非課税世帯。ただし、世帯が別でも配偶者が住民税を課税されている場合は対象となりません。
  2. 預貯金等資産要件は以下のとおりです。預貯金等とは、預貯金(普通・定期)や有価証券等やタンス預金(現金)など、資産性があり、換金性が高く価格評価が容易なものをいいます。

申請に必要なもの

  1. 介護保険負担限度額認定申請書は介護福祉課窓口、又はホームペー ジからダウンロードできます。
  1. 本人及び配偶者の預貯金通帳の写し等(申請前に必ず記帳をお済ませください。)
    金融機関名・支店名・口座番号・名義が記載されている部分と最終残高が分かる部分を添付してください。
  2. 被保険者本人及び被保険者の配偶者の個人番号が確認できるもの。
  3. 窓口に来庁されるかた(申請者)の身元を確認できるもの(運転免許証や介護支援専門員証など。詳しくは 番号制度に伴う介護保険関係申請手続きについてをご覧ください。

 

 

対象者
   段階                                        内容   預貯金等資産
          要件
第1段階
  • 本人および世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受給されているかた
  • 生活保護受給者
  • 単身で1,000万円
  • 夫婦で2,000万円
以下
第2段階

本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額の合計が※80.9万円以下のかた

※令和8年8月から80.9万円が 82.65万円に変更となります。

  • 単身で650万円
  • 夫婦で1,650万円
以下
第3段階
(1)

本人および世帯全員が住民税非課税で合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が ※80.9万円超120万円以下のかた

※令和8年8月から80.9万円が 82.65万円に変更となります。

  • 単身で550万円
  • 夫婦で1,550万円
以下
第3段階
(2)
本人および世帯全員が住民税非課税で合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超のかた
  • 単身で500万円
  • 夫婦で1,500万円
以下

 ※世帯には世帯分離している配偶者を含みます。

 

食費居住費の負担限度額

平成28年8月から利用者負担段階を判定する年金収入等において、新たに非課税年金(遺族年金・障害年金)を所得として勘案することになりました。

社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度

低所得で特に生計が困難な介護サービス利用者については、サービスを提供する社会福祉法人等が利用者負担を軽減する場合があります。軽減を受けるには、介護福祉課へ 申請が必要です。

障害者控除対象認定書の交付について

要介護認定を受けている65歳以上の高齢者で、対象者本人や対象者の扶養者に税申告の予定があり、一定の基準に該当するかたに対して、障害者または特別障害者に準ずる認定証を交付します。認定書の交付を希望されるかたは、介護福祉課へ 申請してください。
この認定書は、税申告にしか使用できませんので、次のかたは申請の必要はありません。

  1. 対象者本人や対象者の扶養者に税申告の予定がないかた
  2. 障害認定を受けているかた(「身体障害者手帳」、「療育手帳」、「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けているかた)は手帳の提示により 障害者控除が受けられます。
     

確定申告でのおむつ使用証明書に代わる確認書の発行について

    治療上おむつの使用が必要なかたは、そのおむつ代を所得税や町県民税の医療費控除の対象にすることができます。控除を受けるためには、おむつ代の領収書と医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。

※介護保険の認定を受けており、主治医の意見によりおむつの必要性が確認できる場合は、「おむつ使用証明書」に代わる確認書を交付します。

要介護認定等資料の開示について

    要介護認定等資料の開示方法が従来までの閲覧に加えて、平成25年10月から写しの交付及び郵送での取扱いが可能になりました。写しの交付は、白黒コピー代、一面につき10円を負担していただきます。

第三者行為(交通事故等)で介護保険サービスを受けるには

   交通事故等により、要介護状態になった場合や要介護状態が重くなった場合は、介護保険サービスを受けられますが、届出が必要ですので以下をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 介護保険係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表)
ファクス:0276-84-3114