「年をとっても自分らしく暮らしたい」そんな思いが人それぞれにあります。
介護保険は介護が必要になったかたが、どんなふうに暮らしたいかを大切にして、そのかたにあった介護サービスが受けられる制度です。

加入するかたは・・・

介護保険には40歳以上のかたが加入します。

加入する年齢によって2種類に分かれ、介護保険が利用できる条件も異なります。

65歳以上のかた(第1号被保険者)

介護が必要であると認定されたかたが介護サービスを利用できます。

(どんな病気やけががもとで介護が必要になったかは問われません)

40歳以上65歳未満のかた(第2号被保険者)

老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護が必要であると認定されたかたが介護サービスを利用できます。

(特定疾病以外の原因で介護が必要となった場合は対象となりません)

特定疾病とは?

  • がん末期
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核状性麻痺・大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険被保険者証

次のかたに介護保険被保険者証が交付されます。

  1. 65歳以上のかた(第1号被保険者)…65歳の誕生日の前日が属する月に介護保険被保険者証を交付します。
  2. 40歳以上65歳未満のかた(第2号被保険者)…特定疾病の対象となるかたは、要介護認定後に介護保険被保険者証が交付されます。
  3. 他市町村から転入されたかた…前住所地で要介護認定を受けていたかたは、窓口での転入手続きの際に、「介護保険要介護認定申請書」を提出してください。前住所地で受給していた介護度で介護保険被保険者証を交付します。要介護認定を受けていない65歳以上のかたには、転入月の下旬頃に介護保険被保険者証を郵送します。
  4. 他市町村へ転出されるかた…被保険者証等を返却してください。なお、要介護認定を受けているかたは、転出先市町村の介護保険担当部署へ申し出てください。
     

 要介護認定を申請するときや介護サービスを利用するとき必要になりますので大切に保管してください。

介護保険料

番号制度に伴う介護保険関係の申請手続きについて

平成28年1月からマイナンバー制度開始に伴い、個人番号が必要な手続きでは、本人確認の実施が義務づけられています。そのため、個人番号が必要な介護保険の申請手続の際には、「番号確認書類」と「身元確認書類」が必要になります。

  1. 「番号確認書類」…被保険者本人の個人番号が確認できる個人番号カード又は通知カード等(写し可)
    番号確認書類の提示が困難なときは、ご相談ください。
  2. 「身元確認書類」…窓口に来庁されるかた(申請者)の身元が確認できるもの
    • 顔写真付き(1点)…個人番号カード、運転免許証、身体障害者手帳等、介護支援専門員証等 うちいずれか1点
    • 顔写真なし(2点)…通知カード、医療保険の被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳等、官公署から発行された書類(氏名、生年月日又は住所が記載されたもの) うちいずれか2点

 

個人番号を記載する申請書には、すべて1.及び2.の確認書類が必要になります。

詳しくは、以下をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 介護保険係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表)
ファクス:0276-84-3114