著しく重度の障害のため、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の対象のかた(施設に入所中のかたや障害を事由とする年金を受給しているかたは対象外となります。)に手当を支給します。

対象となるかた

著しく重度の障害のため、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満のかた

 

申請に必要なもの

  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 手当認定診断書
  • 本人名義の振込預金通帳
  • マイナンバーのわかるもの

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 福祉係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表)
ファクス:0276-84-3114