将来、独立して生活をしていくことが困難であると認められる心身障害者を扶養している人が、この制度に加入して毎月掛金を収めると、万一扶養者が死亡したりして、障害者を扶養できなくなったときにその障害者が生きている期間、共済金が支給されます。
対象になるかた
次の障害の範囲に当てはまる障害のある方の保護者で次の要件に該当するかた
- 年齢が65歳未満であること
- 疾病や障害がなく、健康な状態であること
- 障害者一人に対して、加入できる保護者は1人であること
※障害の範囲(年齢制限はありません)
- 知的障害
- 身体障害者手帳の等級が1級から3級の障害
- 精神または身体に永続的な障害があり、その程度が上記1、2と同程度と認められる障害
掛金月額
掛金は、加入時の年齢により異なります。障害者1人につき、2口まで加入することができます。
年金の支給
加入者が死去、または重度障害者と認められた場合に毎月 20,000円(2口加入の場合は40,000円)
申請に必要なもの
- 加入等申込書
- 申込者及び障害者の住民票の写し
- 申込者(被保険者)告知書
- 障害者の障害の種類及び程度を証明する書類(障害者手帳や年金証書等)
- 年金管理者指定届書
この記事に関するお問い合わせ先
介護福祉課 福祉係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表)
ファクス:0276-84-3114