精神または身体の重度の障害により、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にあるかた(施設に入所中のかたおよび継続して3か月を超えて病院等に入院しているかたは対象外になります。)を対象に手当を支給します。
対象となるかた
精神または身体の重度の障害により、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上のかた
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 手当認定診断書
- 本人名義の預金振込口座
- マイナンバーがわかるもの
この記事に関するお問い合わせ先
介護福祉課 福祉係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表)
ファクス:0276-84-3114