不妊治療費助成金事業

不妊治療を行う夫婦の経済的負担の軽減を図るため、不妊治療に要す費用の一部を助成しています。申請を検討しているかたは、保健センターへお問い合わせください

対象者

次の全ての項目に該当する夫婦

  • 法律上の婚姻をしている夫婦(原則法律婚とするが、事実婚関係にあるかたも認める)
  • 夫婦の両方または、一方が明和町に住所を有し助成申請日まで引き続き1年以上居住しているかた
  • 町税等の滞納がない世帯
  • 医療保険加入者または被扶養者のかた

対象となる治療

  • 一般不妊治療
    特定不妊治療以外の不妊治療について行われる検査及び診療(男性不妊治療を含む)
  • 特定不妊治療
    体外受精または顕微授精について行われる検査及び診療(男性不妊治療を含む)

※ただし、夫婦以外の第三者から精子、卵子又は胚の提供を受けて行う治療、第三者が妻の代わりに妊娠及び出産をする方法は除く。

助成対象費用

一般不妊治療、特定不妊治療に要する治療費、検査料などの費用

※文書料や入院費、食事代など治療に直接関係ない費用は除く

助成額及び助成回数・期間

治療に要する費用のうち、自己負担額の2分の1以内で10円未満の端数は切り捨てた額

※ただし、他の公共団体(群馬県など)で助成を受けている場合は、そちらの助成金を優先させ、治療費からその助成額を差引いた額に対する2分の1以内の額となります

 

  • 一般不妊治療
    • 助成額上限
    • 1年度に10万円
    • 回数・期間
    • 年度1回・制限なし
  • 特定不妊治療
    • 助成額上限
    • 1年度に15万円
    • 回数・期間
    • 年度1回・制限なし

 

注:年度とは、4月1日から翌年3月31日までの1年間を指します

 

申請期限

治療が終了した日の属する年度末(3月31日)まで

必要書類をそろえるのに時間を要することがありますので、治療が終了しましたら速やかに申請をお願いします

※年度をまたいで、治療を継続されるかたは保健センターにご相談ください。

申請方法

治療が終了した日の属する年度末(3月31日)までに必要書類を揃えて、保健センターへ

申請してください

必要書類

  • 住民票又は戸籍抄本の写し(6か月以内のもので住所及び婚姻の事実を証明できる書類)
  • 保険証(夫婦それぞれのもの)
  • 領収書、診療明細書または請求書
  • 振込先口座の確認できる通帳
  • 印鑑
  • 本事業以外の助成を受けている場合は、助成を受けた額を確認できる書類
  • 事実婚の場合は、重婚でないかを証明できる書類等と申立書

その他

群馬県では不妊や不育症に関する専門的な相談を実施しています。

不育症治療費助成金事業

不育症治療を行う夫婦の経済的負担の軽減を図るため、不育症治療に要す費用の一部を助成しています。申請を検討しているかたは、保健センターへお問い合わせください。

対象者

次の全ての項目に該当する夫婦

  • 法律上の婚姻をしている夫婦(原則法律婚とするが、事実婚関係にあるかたも認める)
  • 夫婦の両方または、一方が明和町に住所を有し助成申請日まで引き続き1年以上居住しているかた
  • 町税等の滞納がない世帯
  • 医療保険加入者または被扶養者のかた

助成対象費用

不育症治療に要する治療費、検査料などの費用

※文書料や入院費、食事代など治療に直接関係のない費用は除く

助成額及び助成回数・期間

治療に要する費用のうち、自己負担額の2分の1以内で10円未満の端数は切り捨てた額

※ただし、他の公共団体で助成を受けている場合は、そちらの助成金を優先させ、治療費からその助成額を差引いた額に対する2分の1以内の額となります。

  • 助成額上限
    1年度に30万円
  • 回数・期間
    年度1回・制限なし

注:年度とは4月1日から翌年3月31日までの1年間を指します

申請期限

治療が終了した日の属する年度末(3月31日)まで

必要書類をそろえるのに時間を要することがありますので、治療が終了しましたら速やかに申請をお願いします。

※年度をまたいで、治療を継続されるかたは保健センターにご相談ください。

申請方法

治療が終了した日の属する年度末(3月31日)までに必要書類をそろえて、保健センターへ申請してください。

必要書類

  • 住民票又は戸籍抄本の写し(6か月以内のもので住所及び婚姻の事実を証明できる書類)
  • 保険証(夫婦それぞれのもの)
  • 領収書、診療明細書または請求書
  • 振込先口座の確認できる通帳
  • 印鑑
  • 本事業以外で助成を受けている場合は、助成を受けた額を確認できる書類
  • 事実婚の場合は、重婚でないかを証明できる書類等と申立書

この記事に関するお問い合わせ先

健康こども課 保健センター

〒370-0708
群馬県邑楽郡明和町新里8番地1
明和メディカルセンタービルB館1階
電話番号:0276-60-5917
ファクス:0276-60-5918