住宅火災による死亡理由の約7割をしめる「逃げ遅れ」を防止するため、現在すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 危機管理係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
役場庁舎2階
電話番号:0276-84-3111(代表)
ファクス:0276-84-3114
更新日:2026年03月04日
住宅火災による死亡理由の約7割をしめる「逃げ遅れ」を防止するため、現在すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
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