要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、平成29年6月に水防法が改正され、河川の氾濫により浸水が想定される地域における要配慮者利用施設の管理者は、洪水時における利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために、避難確保計画の作成等が義務化されました。

要配慮者利用施設とは

要配慮者利用施設とは社会福祉施設等で、明和町地域防災計画にその名称及び所在地等が定められた施設が対象です。

明和町地域防災計画(資料編 資料‐27)

避難確保計画とは

避難確保計画とは、洪水時において利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な次の事項を定めた計画です。
また、作成した避難確保計画は、職員のほか、利用者やご家族の方々も日頃より確認することができるよう、その概要等を共有スペースの掲示板等に掲載しておくことが有効です。

  1.  防災体制に関する事項
  2.  避難誘導に関する事項
  3.  施設の整備に関する事項
  4.  防災教育及び訓練の実施に関する事項
  5.  自衛水防組織の業務に関する事項(水防法に基づき自衛水防組織を置く場合)
  6.  そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項

避難確保計画の提出

避難確保計画を作成・変更したときは、遅滞なく、その計画を町長へ報告する必要があります。

避難確保計画作成のひな形・様式等

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この記事に関するお問い合わせ先

総務課 危機管理係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
役場庁舎2階
電話番号:0276-84-3111(代表)
ファクス:0276-84-3114