群馬県交通安全条例の一部改正
群馬県交通安全条例が一部改正され、令和3年4月1日より施行されます。
改正ポイントは、「自転車保険加入の義務化」「自転車用ヘルメット着用の努力義務化」になります。
詳しい内容については下記リンク先(群馬県ホームページ)をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 危機管理係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
役場庁舎2階
電話番号:0276-84-3111(代表)
ファクス:0276-84-3114
更新日:2026年03月19日
群馬県交通安全条例が一部改正され、令和3年4月1日より施行されます。
改正ポイントは、「自転車保険加入の義務化」「自転車用ヘルメット着用の努力義務化」になります。
詳しい内容については下記リンク先(群馬県ホームページ)をご確認ください。
総務課 危機管理係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
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