民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

  • 当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
  • 当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上である中小企業者

指定事業者リスト

指定事業者リストについては、中小企業庁のホームページでご確認ください。

認定申請に必要な書類等

  1.  申請書 2枚(申請者用と町控用)
  2.  売掛債権等が確認できる文書等(手形や売掛先が発行した債務額が確認できる書類)
  3.  登記簿謄本(法人の場合)
  4.  確定申告書の写し(個人の場合)
  5.  直近の決算書の写し
  6.  納税証明書の写し(町の 納税証明書で直近もの)
  7.  代理人が提出のときは委任状
    (2~6の書類につきましては、確認後返却いたします。)

申請場所

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
明和町役場 産業環境課 商工係
電話番号:0276-84-3111 内線(124)

注意事項

  • 制度の利用にあたっては、取引先金融機関とご相談ください。
  • 本認定は、融資を確約するものではありません。町長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表)
ファクス:0276-84-3114