生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

  • 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注記)の見込みである中小企業者。
  • 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注記)の見込みである中小企業者。
  • 当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注記)の見込みである中小企業者。

(注記)平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中。

指定事業者が金融機関の場合は、当該金融機関に対する取引依存度が20%以上で、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、当該金融機関からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっていること。

(注記)金融機関には、預金保険法適用対象外の金融機関が含まれます。

認定申請に必要な書類等

  1.  申請書 2枚(申請者用と町控用)
  2.  登記簿謄本(法人のみ)
  3.  直近の決算書の写し、確定申告書の写し
  4.  事業に関係する全ての業者との取引額が確認できる書類
  5.  4と同期間における当該事業者との取引額が確認できる書類
  6.  最近1ヶ月の売上高の実績及びその後2か月の実績見込みが確認できる書類
  7.  前年度における6と同期間の売上高の実績が確認できる書類
  8.  納税証明書の写し(町の 納税証明書で直近もの)
  9.  代理人が提出のときは委任状
    (2~8、10の書類につきましては、確認後返却いたします。)

指定事業者が金融機関の場合

  1.  指定日現在における金融機関からの総借入残高のうち指定金融機関からの借入残高が確認できる残高証明書、財務諸表、借入証書等の写し(政府系金融機関の代理貸付は含まれます。また、手形割引は含まれません。)

 

申請場所

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
明和町役場 産業環境課 商工係
電話番号:0276-84-3111 内線(124)

注意事項

  • 制度の利用にあたっては、取引先金融機関とご相談ください。
  • 本認定は、融資を確約するものではありません。町長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表)
ファクス:0276-84-3114