突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象中小企業者
次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
- 申請者が、下記の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 下記の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
現在の指定案件
現在の指定案件については、中小企業庁のホームページでご確認ください。
認定申請に必要な書類等
- 申請書 2枚(申請者用と町控用)
- 登記簿謄本(法人のみ)
- 直近の決算書の写し、確定申告書の写し
- 最近1か月の売上高の実績及びその後2か月の実績見込みが確認できる書類
- 前年度における4と同期間の売上高の実績が確認できる書類
- 納税証明書の写し(町の 納税証明書で直近もの)
- 代理人が提出のときは委任状
(2.~6.の書類につきましては、確認後返却いたします。)
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書 (PDFファイル: 39.2KB)
申請場所
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
明和町役場 産業環境課 商工係
電話番号:0276-84-3111 内線(124)
注意事項
- 制度の利用にあたっては、取引先金融機関とご相談ください。
- 本認定は、融資を確約するものではありません。町長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課 商工係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表)
ファクス:0276-84-3114