セーフティネット保証とは、取引先の倒産、事業活動の制限、業界不振の影響等により、経営の安定に著しい支障を来している中小企業者の金融の円滑化を図るために、信用保証協会が一般保証とは別枠で保証を行う制度です。町内の事業者がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについて認定を市区町村から受けることが必要となります。
セーフティネット保証の制度として、下記の1号~8号の種類があります。
- 1号:連鎖倒産防止
- 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
- 3号:突発的災害(事故等)
- 4号:突発的災害(自然災害等)
- 5号:全国的に業況が悪化している業種
- 6号:取引金融機関の破綻
- 7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
- 8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
対象となる中小企業者
- 法人は登記上の本店、個人事業者は主たる事業所が明和町にあること。
- 申込日時点で、中小企業信用保険法第2条第5項の各号他に定められた要件を満たしていること。
申請場所
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
明和町役場 産業環境課 商工係
電話番号:0276-84-3111 内線(124)
注意事項
- 制度の利用にあたっては、取引先金融機関とご相談ください。
- 本認定は、融資を確約するものではありません。町長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興課 商工係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表)
ファクス:0276-84-3114