地区計画は生活に密着した身近な制度で、共通した特徴を持つ地域において土地や建物の所有者などの住民が主役となって、話し合い、検討を重ねてその地区の実情に応じた計画をつくる制度です。
明和町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例
地区計画の区域内において、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき「明和町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例」を定めています。
明和町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例 (PDFファイル: 194.9KB)
明和町における地区計画区域
明和入ケ谷南工業団地地区地区計画
川俣駅周辺地区地区計画
明和町役場周辺地区地区計画
明和東部工業団地地区地区計画
明和矢島地区地区計画
明和矢島大佐貫地区地区計画
[注意事項] 本地区は市街化調整区域です。農地の転用を伴う土地利用については、必ず事前に明和町農業委員会にご相談ください。
明和大輪中工業団地地区地区計画
明和町役場庁舎西地区地区計画
地区計画区域内における行為の届出
地区計画の区域内で建築等の一定の行為を行う場合は、行為着手の30日前までに届出が必要です。届出に必要な図書等の詳細は、地区計画の手引き(令和8年3月改訂)(PDFファイル:11MB)をご覧ください。
届出様式
都市計画法施行規則の改正により、届出の際の押印が不要になりました。届出時は、以下の様式を使用してください。
※届出者と手続きを行う方が異なる場合は、委任状が必要になります。委任状には押印が必要です。
地区計画の区域内における行為の届出
地区計画区域内における行為の変更届出書
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設課 都市開発係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表)
ファクス:0276-84-3114