都市計画法第34条第12号及び群馬県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例第3条第5号の規定により、明和町に十年以上居住又は勤務した期間がある方など、一定の要件を満たしている方は、市街化調整区域内であっても開発許可を受け、専用住宅を建築できる可能性のある区域が大規模指定集落です。
なお、詳細については、都市建設課都市開発係までお問い合わせください。
- 斗合田・下江黒地区(PDF:1.6MB)
- 上江黒地区(PDF:758.6KB)
- 千津井地区(PDF:820.1KB)
- 江口地区(PDF:749.9KB)
- 田島地区(PDF:704.4KB)
- 南大島地区(PDF:1.5MB)
- 梅原地区(PDF:1.6MB)
- 川俣地区(PDF:894KB)
- 須賀地区(PDF:949KB)
- 大輪地区(PDF:904.5KB)
- 大佐貫地区(PDF:911.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
都市建設課 都市開発係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表)
ファクス:0276-84-3114