就学援助制度
明和町では、明和町に住所を有し、小学校1年生から中学校3年生までの児童生徒の保護者の方で、経済的な理由で就学困難と認められる保護者に対して、学用品費、修学旅行費等の一部を援助する「就学援助制度」を設けています。
援助制度を受けることができる方
次のいずれかに該当し、かつ生活保護を受けている方に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた方です。
- 生活保護法に基づく生活保護の停止または廃止の措置を受けた方
- 地方税法に基づく個人事業税の減免、市町村民税の非課税または減免、固定資産税の減免の適用を受けている方
- 国民年金法に基づく国民年金保険料の減免を受けている方
- 国民健康保険法に基づく保険料の減免または徴収猶予を受けている方
- 児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給を受けている方
- 生活福祉資金貸付制度による貸付を受けている方
- 保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められる方
- 失業や収入減少があり家計が急変した方
援助の内容
| 小学校 | 中学校 | |||
| 学用品費 | 全学年 | 11,630円 | 全学年 | 22,730円 |
| 通学用品費 | 2~6年 | 2,270円 | 2~3年 | 2,270円 |
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校外活動費(宿泊なし) |
1~4年 | 実費(上限1,600円) | - | - |
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校外活動費(宿泊あり) |
5年 | 実費(上限3,690円) | 1~2年 |
実費(上限6,210円) |
| 修学旅行費 | 6年 | 実費(上限22,690円) | 3年 | 実費(上限60,910円) |
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新入学児童生徒学用品費 |
1年 | 57,060円 | 1年 | 63,000円 |
校外活動費は、学校行事、修学旅行に参加するために必要な交通費等が対象となります。
新入学児童生徒学用品費は、原則として4月1日付で認定された場合のみ支給となります。年度途中の申請は対象となりません。
申請手続き
次の必要書類を添えて、教育委員会学校教育課へ提出してください。
提出書類
就学援助費受給申請書(令和8年度) (PDFファイル: 150.8KB)
- 同一世帯全員の収入及び所得を証明する資料
例)源泉徴収票の写し、確定申告書の写し等 - 家族に遺族年金、障害年金、労災年金等を受けている方がいる場合は、直近の年金 額が確認できる書類
例)年金額改定通知書等 - 要保護・準要保護に該当する証明となる資料
例)児童扶養手当の支給が理由の場合、児童扶養手当証書の写し
援助費の返還
就学援助を受けている保護者が、次のいずれかに該当するときは、援助費の全部または一部の返還となります。
- 不正な手段により援助を受けたとき
- 援助の対象者でなくなったとき
就学奨励費(特別支援学級当在籍者に対する援助)
「就学奨励費」が支給される方
明和町に住所を有し、特別支援学級に在籍または通級している児童・生徒、および学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当し、通常学級に通学する児童・生徒の保護者の方を対象に、教育費の一部を就学奨励費として補助します。
援助の内容
- 学用品、通学用品購入費
- 校外活動等参加費
- 修学旅行費
- 通学費
- 交流学習交通費
- 職場実習交通費
- 新入学児童生徒学用品、通学用品購入費
※費目によっては、一部支給となります。所得によって支給されない費目があります。
申請手続き
- 特別支援教育就学奨励費に係る同意書
- 住民税課税証明書(所得金額、扶養人数が記載されたもの)
※但し、申請する年の1月1日に家族全員が明和町に住所を有する場合は、提出の必要はありません。
関連する法律
この記事に関するお問い合わせ先
学校教育課 総務係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
役場庁舎2階
電話番号:0276-84-3115(代表)
ファクス:0276-84-3114