現在の位置

議会用語集

● 議会
議会は毎年3月、6月、9月、12月に開かれることになっており、これを定例会といいます。そのほか、特定の事案に限って審議するために招集される臨時会があります。

● 会期
議会が活動できる期間(開会日から閉会日まで)のことで、本会議初日の冒頭で議決により決定します。なお、議案の審議が会期中に終わらない場合などは、一度決めた会期を議決によって延ばすこと(会期延長)もできます。

● 本会議
会期のはじめに本会議が開かれます。すぐに議決できるものはそこで議決し、特に検討を要する案件は各委員会または特別委員会で検討されます。(付託といいます)会期の最終日に再び本会議を行い、議員全員で議決します。

● 議事日程
その日の会議(本会議)の件名、順序を記載したものです。

● 休会
議案などの調査研究や委員会審査などのために、会期中に会議(本会議)の活動を休止することです。

● 散会
当日の議事日程に記載されたことがすべて終了したために、その日の会議(本会議)を閉じることをいいます。

● 延会
その日の議事日程の議題の審議が終了せず、日程を他の日に延ばして会議を終了することをいいます。

● 上程
本会議で議題として取り扱うことを、一般に「上程」といいます。

● 議案
議会の議決を得るために、町長及び委員会や議員が提出する案件を議案といいます。

● 専決処分
議会の議決または決定すべきことについて、町長が議会に代わって意思決定することです。議会を招集する時間的余裕がないときや災害などで議会が収集できない時に行うものと、議会が議決によりあらかじめ指定したものとがあります。

●意見書
地方自治法第99条の規定に基づき、議会は町の公益に関することについて、国会、国、県など関係行政庁に対し、議会の意思を意見としてまとめた文書を提出することができます。意見書の案は、議員が提出し本会議でその可否を決めます。

●質疑
上程された議案などについて、疑義をただすための発言のことです。質疑は議案などの不明確な点を明らかにするために行うもので、自己の意見を述べることはできません。

●答弁
本会議、委員会などで、議員の質疑、質問に対して町長や副町長、教育長および関係部署の課長などが回答や説明などを行うことをいいます。

●討論
定例会や委員会において質疑の後、採決の前に、議案に対して賛成か反対かの意見を議員が表明することをいいます。討論に対しては質疑や議決は行われません。

●採決
議長が本会議で表決(議員が議案に対して賛成または反対の意思を表明すること)をとる行為のことをいいます。委員会の場合は委員長が表決をとる行為のことをいいます。また、表決の結果、可否を決定することを議決といいます。

●議決
議会で議案などに対し(可否)賛否を決定することで、意思決定の内容により、次のような種類があります。
・可決(否決):予算、条例、契約、意見書、決議、その他
・認定(不認定):決算
・承認(不承認):専決処分
・同意(不同意):人事案件

●附帯決議
議案を議決するにあたって、議会の希望意見として付すものをいいます。法律的な効果はありませんが、政治的に尊重されるべきものとされています。

●動議
主に会議の進行や手続きに関し、議員から議会に対して又は委員から委員会に対してなされる提議で、議会又は委員会の議決を経ることになります。通常これらは口頭で行われるのに対し、原案に対する修正の動議等は、案を備え、文書で議長に提出することとなっています。

●一般質問
議員が本会議で町の一般事務や将来に対する方針などについて質問することをいいます。一般質問は定例会で行われ、臨時会ではできません。

●請願
住民が行政に対して何かを要望することです。請願をする場合はその内容に同意して署名する議員が必要です。これを紹介議員といいます。また決められた形式をもつ文書(記名捺印など)を提出することによって行います。請願はいつでも受付していますが、定例会ごとに受付期限があります。請願はその内容により所管する常任委員会で審議された後、審議の内容は本会議において常任委員長により報告され、委員会での審議を参考にして本会議で採決されます。

●陳情
請願と同様に住民が行政に対して何かを要望することです。請願と異なるのは、陳情は紹介議員が必要ありません。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎3階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2018年10月01日