国民年金任意加入
任意加入制度
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。(60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。)
任意加入する条件
次の1.~4.のすべての条件を満たす方が任意加入することができます。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
※日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方を除く - 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
上記の方に加え、次の方も加入できます。
- 年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
- 外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方
メリット
- 将来受け取る老齢基礎年金を満額に近づけることができます。
- 年金受給資格がない方でも、受給資格を満たせる場合があります。
- 任意加入期間中の病気やケガで障害が残ってしまった場合、障害基礎年金の対象となる場合があります。
- 任意加入で納めた国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象となり、節税につながります。
保険料
国民年金の保険料は、国民年金保険料と同額です。
保険料の前払いにより割引される前納制度もあります。
加入手続きの留意点
- 任意加入については、「外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方」を除き、保険料の納付方法は、口座振替が原則となります。
- 国民年金に任意加入したかたは、免除申請ができません。
- 老齢基礎年金を繰り上げて受給している人は、意加入制度の申込みはできません。
手続きに必要な持ちもの
- 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
- 通帳やキャッシュカード等の口座情報がわかるものおよび金融機関への届出印
- この記事に関するお問い合わせ先
-
住民環境課 保険年金係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2025年06月27日