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国民年金の免除制度

保険料を納めることが経済的に困難な場合には本人の申請によって保険料が免除または納付猶予される次の制度があります。

未納のままや申請が遅れると将来の老齢基礎年金を受給できなかったり、万一の際に障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れない場合があります。

申請免除

1.全額免除・一部免除制度(受給資格期間・年金額に反映)

本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、申請により保険料が全額または一部免除になります。

2.納付猶予制度(受給資格期間の反映)

50歳未満の方で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には, 申請により保険料の納付が猶予されます。
1月から6月までに申請される場合は前々年所得により判定されます。

  • 上記の申請は、申請時点の2年1カ月分までさかのぼって申請することができます。
  • 一部納付の承認を受けている期間については、一部納付の保険料を納付していないと未納となります。

3.失業した場合の特例

失業した場合も申請することにより、保険料の納付が免除となったり、保険料の納付が猶予となる場合があります。免除・納付猶予申請書を提出される際は雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票の写し等が必要となります。
免除を申請する日の属する年度または前年度に失業(離職)した方が対象です

法定免除

障害基礎年金を受けている場合や生活扶助を受けている期間は、届出により法定免除期間とされその期間の保険料は免除となります。

免除期間

免除申請の手続きは、原則として毎年度必要です。ただし、全額免除または納付猶予の承認を受けた方が翌年度以降も全額免除または納付猶予の申請を希望する場合は、継続して申請があったものとして審査(継続審査)を行います。

(失業等による特例免除承認者は翌年度も申請が必要です。)

毎年7月から新年度分(7月~翌年6月分)免除・納付猶予申請の受付が始まります。

保険料の追納

免除を承認された期間の保険料については、10年以内であれば後日納めることができます。後から納付(追納)することにより、将来受け取る年金額を増やすことができます。

追納する保険料の金額は、承認を受けた当時の保険料に経過期間に応じて加算された金額となります。

追納の申込みは住民環境課にて手続きできます。

保険料の学生納付特例制度

本人の前年所得が一定以下の学生は、申請により保険料の支払いを猶予することができる制度があります。

納付特例期間は、年金の受給資格期間に算入されますが、受け取る老齢基礎年金額には反映されません。

学生納付特例の承認期間は、4月から翌年3月までです。
学生納付特例申請の手続きは毎年度必要です。

前年度に承認を受けた人で、翌年度も同じ学校に在学する人には「学生納付特例申請書(はがき)」が送付されます。
必要事項を記入し返送することで手続きが完了します。

学生納付特例の承認を受けた期間の保険料については、10年以内であれば後日納めること(追納)ができます。後から納付した分は、老齢基礎年金額の計算に入ります。将来受け取る年金額を増やすためにも追納することをおすすめします。

追納する保険料の金額は、承認を受けた当時の保険料に経過期間に応じて加算された金額となります。

学生納付特例対象校につきましては、日本年金機構で確認できます。
学生納付特例対象校(日本年金機構)

産前産後期間の免除制度

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度があります。

産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
※届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。

1.免除期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます。)

2.対象者

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方
※任意加入をされている方は対象になりません。

3.届け出方法

出産予定日の6カ月前から届出可能です。なお、出産後も届出が可能です。

必要書類

国民年金関係届書(PDFファイル:299.5KB)
・母子健康手帳など
( 郵送で届書を提出する場合は、出産予定日が確認できるページのコピーを添付してください。)
出産後に手続きをする場合は添付資料は省略できる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課 保険年金係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2025年06月30日