年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金について
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
給付額は毎年度、改定されますが、受け取るには請求手続きが必要です。
なお、支給要件に該当しない場合は、支給されません。
年金生活者支援給付金の種類・支給要件
(各要件は令和7年4月時点の金額です。)
老齢年金生活者支援給付金
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税である。
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は889,300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は887,700円以下である。
(注)障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。昭和31年4月2日以後に生まれた方で789,300円を超え889,300円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で787,700円を超え887,700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
障害年金生活者支援給付金
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
- 障害基礎年金を受給している。
- 前年の所得が4,721,000円以下である。
(注)障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。前年の所得は扶養親族等の数に応じて増額されます。
遺族年金生活者支援給付
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
- 遺族基礎年金の受給者である。
- 前年の所得が4,721,000円以下である。
(注)遺族年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。前年の所得は扶養親族等の数に応じて増額されます。
年金生活者支援給付金を受給するにあたっての留意事項
- 基本的に課税証明書等の添付は必要ありません。
(所得情報等を確認できない場合など、提出をお願いする場合もあります。) - 支給要件を満たす場合、2年目以降のお手続きは原則不要となります。
- 支給要件を満たさなくなった場合、年金生活者支援給付金は支給されません。その際は「年金生活者支援給付金不該当通知書」をお送りします。
給付額の改定
- 給付額は、毎年度、物価の変動による改定(物価スライド改定)があります。
- 給付額を改定した場合は「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」をお送りします。
給付金が支給されない場合
日本年金機構から封筒が届いた方も年金生活者支援給付金が支給されない場合があります。
次の(1)〜(3)のいずれかの事由に該当した場合は、給付金は支給されません。
(1)日本国内に住所がないとき
(2)年金が全額支給停止のとき
(3)刑事施設等に拘禁されているとき
※(1)または(3)の場合は必ず届出が必要となりますので、給付金専用ダイヤルまたは年金事務所にご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民環境課 保険年金係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114
更新日:2025年06月30日