医療機関や薬局等の窓口において、マイナンバーカードを利用し、オンラインでの資格確認ができます。マイナンバーカードが「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」としても利用できます。

医療機関等でのオンライン資格確認システムの導入に伴い、システムが導入された医療機関等では、本人が同意し、システムで区分の確認ができれば、限度額適用認定証の提示が不要になりました。

マイナンバーカードを限度額適用認定証として利用するためには、マイナンバーカードを保険証として利用するための事前の登録(初回登録)が必要です。

高額療養費について

医療費が高額になり、医療機関で支払った一部負担金が一定の額を超えたときに支給します。

高額療養費の申請時期

医療機関にかかってから2ヶ月後になります。(たとえば、1月診療分は、3月下旬に高額療養費を申請し、4月下旬に支払われます。)
高額医療費に該当するかたには、町から通知(ハガキ)を送付しますので、次の書類等をご持参のうえ申請してください。

  • 医療費の領収書
  • 資格確認書・マイナンバーカード
  • 世帯主
  • 町から通知したハガキ
  • 振込先の金融機関口座番号等(普通預金に限ります。)

支払った医療費のうち、高額療養費の対象とならないものもありますのでご注意ください。
入院時の食事負担額や保険適用外の差額ベッド代や雑費等は高額療養費の計算から除かれます。

対象期間は月の初日から月末までの1ヶ月単位で計算します。

月をまたがって入院した場合などは高額療養費の支給に該当しない場合もあります。

令和8年8月より高額療養費の上限額等が改正されます。
高額療養費の月単位の自己負担は、将来にわたり制度を維持するため、医療費の伸びや所得に応じて負担いただきますが、医療費の自己負担について、新たに年単位の上限額(年間上限)を設けます。
月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の医療費の支払いは不要となります。
改正は段階的に行われ、令和9年度は所得区分の細分化が行われる予定です。

70歳未満の人の高額療養費

70歳未満の人の所得区分は、その世帯の世帯主と国保加入者の全員が町民税非課税の場合は「オ」、そうでない場合は基礎控除後の所得に応じて「ア」〜「エ」のいずれかになります。
同じ世帯で、同じ月内に同じ病院などで、一部負担金を21,000円以上支払った方が複数いるとき、それらの額を合算して下表の限度額を超えた場合、その超えた額が支給されます。
病院ごと、同じ病院でも入院、外来、歯科は別々に計算し、21,000円以上のものが2つ以上あれば合算して計算します。

高額療養費自己負担限度額表(月額)(70歳未満)

高額療養費(70歳未満)
令和8年8月~令和9年7月診療分

区分 基礎控除後の所得基準 自己負担限度額 4回目以降の場合 年間上限
901万円を超える世帯

270,300円+
(医療費-901,000円)×1%

140,100円 1,680,000円
600万円を超え901万円未満の世帯 179,100円+
(医療費-597,000円)×1%
93,000円 1,110,000円
210万円を超え600万円以下の世帯 85,800円+
(医療費-286,000円)×1%
44,400円 530,000円
210万円以下の世帯 61,500円 44,400円 530,000円
町民税非課税の世帯 36,900円 24,600円 290,000円

 

自己負担額計算のポイント

  • 診療月(月の1日から月末まで)ごとに計算します。
  • 病院、医院等ごとに計算します。
  • 同じ病院、医院等から処方せんが発行された場合、調剤薬局で薬を処方された費用は合算します。
  • 同じ病院、医院等でも、外来と入院、歯科は別計算です。
  • 差額ベッド代など、保険のきかないものは対象外です。
  • 入院した時の食事代と生活療養費の自己負担額は対象外です。
  • 過去12か月以内に同じ世帯で4回以上の高額療養費の支給を受けたとき(多数該当)は、4回目以降の限度額が変わります。
  • 高額な治療を長期間継続して行う必要がある人(先天性血液凝固因子障害の一部・人工透析が必要な慢性腎不全・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人)は「特定疾病療養受領証」(該当者には町で発行します)を医療機関に提出すれば、毎月の自己負担限度額は10,000円となります。ただし、上位所得者で人工透析が必要な慢性腎不全の人は、自己負担限度額が20,000円になります。

70歳から74歳の人の高額療養費

外来(個人単位)の限度額を適用したあとに、入院及び同じ世帯の70歳から74歳の人の自己負担額を合算して外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。

70歳から74歳の人は、病院・医院、医科・歯科の区別なく自己負担額を適用します。

高額療養費自己負担限度額(月額)(70歳から74歳)

高額療養費(70歳から74歳)
令和8年8月~令和9年7月診療分

所得区分
【窓口負担割合】

外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 年間上限

現役並み3

(課税所得690万円以上)

【3割】

270,300円+
(医療費-901,000円)×1%

【4回目以降 140,100円】

1,680,000円

現役並み2

(課税所得380万円以上690万円未満)

【3割】

179,100円+
(医療費-597,000円)×1%

【4回目以降 93,000円】

1,110,000円

現役並み1

(課税所得145万円以上380万円未満)

【3割】

85,800円+
(医療費-286,000円)×1%

【4回目以降 44,400円】

530,000円

一般

【2割】

22,000円

(年間限度額
216,000円)

61,500円

【4回目以降の場合
44,400円)

530,000円

低所得者2

【2割】

11,000円

(年間限度額
96,000円)

25,700円

【4回目以降の場合
24,600円】

290,000円

低所得者1

【2割】

8,000円 15,700円 180,000円

 

所得区分について

現役並み所得者

同じ世帯の70歳以上の国保加入者で、町民税課税所得(調整控除適用後の額)が145万円以上の人が1人でもいる世帯(基礎控除後の所得の合計が210万円以下の世帯を除く(平成27年1月以降新たに70歳となる国保加入者の属する世帯から適用))の人。

ただし、次に該当する場合は、申請により「一般」になります。

  1. 収入の合計が、70歳以上の国保加入者が2人以上で520万円(1人で383万円)未満である場合
  2. 収入が383万円以上となる70歳以上の国保加入者が1人の場合で、旧国保被保険者(同一世帯で国保から後期高齢者医療制度に移行した人)を含めた収入の合計が520万円未満である場合
一般

現役並み所得者、低所得者2・1以外の人

低所得者2

国保加入者全員と世帯主が町民税非課税世帯の人(低所得者1以外の人)

低所得者1

国保加入者全員と世帯主が町民税非課税の人で、それぞれのかたの給与や年金などの収入から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円になる人

高額医療・介護合算制度

医療及び介護の利用者の負担を軽減する措置として、平成20年4月から高額医療・高額介護合算制度が施行されました。
これは、世帯内で、1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)の医療及び介護それぞれの制度における自己負担額が著しく高額となった場合に、申請に基づき一定の自己負担限度額を超える部分について払い戻しを行う制度です。

限度額認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

入院または外来で、医療機関窓口でのお支払いが高額となるかたは、資格確認書と一緒に認定証を提示すれば、医療機関窓口でのお支払金額を高額療養費自己負担限度額までにとどめることができます。ただし、国民健康保険税の滞納がない世帯のかたに限ります。

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証が必要なかた

  • 70歳未満のかた
  • 70歳〜74歳で町民税非課税世帯または現役並み所得者の2、1に該当する人

注.町民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」となります。

申請について

申請には世帯主等の「マイナンバーカード」が必要となります。また資格確認書をご持参のうえ申請してください。

 

入院した時の食事代など

病気やケガで入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に、食費の一部を自己負担し残りの費用は国保が負担します。

1食当たりの標準負担額 (1食あたり)令和8年6月1日現在
所得区分 食費

一般(下記以外の人)

550円

非課税(区分オ)
 低所得者2


過去12か月の入院日数
90日までの入院

270円

非課税(区分オ)
 低所得者2


過去12か月の入院日数
90日を超える入院

220円

低所得者1 130円

非課税(町民税非課税世帯)のかたは、食事療養標準負担額減額認定証・生活療養標準負担額減額認定証(低所得者2と1の人は、限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を町に申請してください。
指定難病のかたや小児慢性特定疾病のかた等は300円となります。

この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課 保険年金係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表)
ファクス:0276-84-3114