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高額療養費について

高額療養費について

医療費が高額になり、医療機関で支払った一部負担金が一定の額を超えたときに支給します。

〇高額療養費の申請時期

医療機関にかかってから2ヶ月後になります。(たとえば、1月診療分は、3月下旬に高額療養費を申請し、4月下旬に支払われます。)
高額医療費に該当するかたには、町から通知(ハガキ)を送付しますので、次の書類等をご持参のうえ申請してください。
・医療費の領収書
・国民健康保険被保険者証
・世帯主、療養を受けた被保険者のマイナンバーカード
・ハガキ
・振込先の金融機関口座番号等(普通預金に限ります。)

支払った医療費のうち、高額療養費の対象とならないものもありますのでご注意ください。
入院時の食事負担額や保険適用外の差額ベッド代や雑費等は高額療養費の計算から除かれます。

対象期間は月の初日から月末までの1ヶ月単位で計算します。

月をまたがって入院した場合などは高額療養費の支給に該当しない場合もあります。

70歳未満の人の高額療養費

同じ世帯で、同じ月内に同じ病院などで、一部負担金を21,000円以上支払った方が複数いるとき、それらの額を合算して下表の限度額を超えた場合、その超えた額が支給されます。
病院ごと、同じ病院でも入院、外来、歯科は別々に計算し、21,000円以上のものが2つ以上あれば合算して計算します。


〇高額療養費自己負担限度額表(月額)(70歳未満)

高額療養費(70歳未満)
所得区分 基準 3回目まで 4回目以降
上位所得者 基礎控除後の所得が901万円を超える世帯

252,600円+
(医療費-842,000円)×1%

140,100円
基礎控除後の所得が600万円を超え901万円未満の世帯 167,400円+
(医療費-558,000円)×1%
93,000円
一般 基礎控除後の所得が210万円を超え600万円以下の世帯 80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
44,400円
基礎控除後の所得が210万円以下の世帯 57,600円
非課税 市町村民税非課税世帯 35,400円 24,600円

〇自己負担額計算のポイント

・診療月(月の1日から月末まで)ごとに計算します。
・病院、医院等ごとに計算します。
・同じ病院、医院等から処方せんが発行された場合、調剤薬局で薬を処方された費用は合算します。
・同じ病院、医院等でも、外来と入院、歯科は別計算です。
・差額ベッド代など、保険のきかないものは対象外です。
・入院した時の食事代と生活療養費の自己負担額は対象外です。

○過去12か月以内に同じ世帯で4回以上の高額療養費の支給を受けたとき(多数該当)は、4回目以降の限度額が変わります。

○高額な治療を長期間継続して行う必要がある人(先天性血液凝固因子障害の一部・人工透析が必要な慢性腎不全・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人)は「特定疾病療養受領証」(該当者には町で発行します)を医療機関に提出すれば、毎月の自己負担限度額は10,000円となります。ただし、上位所得者で人工透析が必要な慢性腎不全の人は、自己負担限度額が20,000円になります。

70歳から74歳の人の高額療養費

外来(個人単位)の限度額を適用したあとに、入院及び同じ世帯の70歳から74歳の人の自己負担額を合算して外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。

70歳から74歳の人は、病院・医院、医科・歯科の区別なく自己負担額を適用します。

 

〇高額療養費自己負担限度額(月額)(70歳から74歳)

高額療養費(70歳から74歳)
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 負担割合(窓口負担)

現役並み3

(課税所得690万円以上)

252,600円+
(医療費-842,000円)×1%

(4回目以降 140,100円)

3割

現役並み2

(課税所得380万円以上690万円未満)

167,400円+
(医療費-558,000円)×1%

(4回目以降 93,000円)

現役並み1

(課税所得145万円以上380万円未満)

80,100円+
(医療費-267,000円)×1%

(4回目以降 44,400円)

一般

18,000円

(年間限度額144,000円)

57,600円

(年間限度額44,400円)

2割

低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

 

〇所得区分について

・現役並み所得者

同じ世帯の70歳以上の国保加入者で、市町村民税課税所得(調整控除適用後の額)が145万円以上の人が1人でもいる世帯(基礎控除後の所得の合計が210万円以下の世帯を除く(平成27年1月以降新たに70歳となる国保加入者の属する世帯から適用))の人。

ただし、次に該当する場合は、申請により「一般」になります。

1.収入の合計が、70歳以上の国保加入者が2人以上で520万円(1人で383万円)未満である場合

2.収入が383万円以上となる70歳以上の国保加入者が1人の場合で、旧国保被保険者(同一世帯で国保から後期高齢者医療制度に移行した人)を含めた収入の合計が520万円未満である場合

・一般

現役並み所得者、低所得者2・1以外の人

・低所得者2

国保加入者全員と世帯主が市町村民税非課税世帯の人(低所得者1以外の人)

・低所得者1

国保加入者全員と世帯主が市町村民税非課税の人で、それぞれのかたの給与や年金などの収入から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円になる人

高額医療・介護合算制度

医療及び介護の利用者の負担を軽減する措置として、平成20年4月から高額医療・高額介護合算制度が施行されました。
これは、世帯内で、1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)の医療及び介護それぞれの制度における自己負担額が著しく高額となった場合に、申請に基づき一定の自己負担限度額を超える部分について払い戻しを行う制度です。

限度額認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

入院または外来で、医療機関窓口でのお支払いが高額となるかたは、保険証と一緒に認定証を提示すれば、医療機関窓口でのお支払金額を高額療養費自己負担限度額までにとどめることができます。

〇限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証が必要なかた
・70歳未満のかた
・70歳〜74歳で市町村民税非課税世帯または現役並み所得者の2、1に該当する人
注.市町村民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」となります。

〇申請について

申請には世帯主等の「マイナンバーカード(個人番号カード)」(もしくは「通知カード」と「写真付き身分証明書」)は必要となります。また、国民健康保険証をご持参のうえ申請してください。

ただし、国民健康保険税の滞納がない世帯のかたに限ります。

医療機関や薬局等の窓口において、マイナンバーカードや健康保険証を利用し、オンラインでの資格確認が開始されました。これに伴い、マイナンバーカードや健康保険証が「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」としても利用できます。

医療機関等でのオンライン資格確認システムの導入に伴い、システムが導入された医療機関等では、本人が同意し、システムで区分の確認ができれば、限度額適用認定証の提示が不要になりました。

マイナンバーカードを限度額適用認定証として利用するためには、マイナンバーカードを保険証として利用するための事前の登録(初回登録)が必要です。

 

入院した時の食事代など

病気やケガで入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に、食費の一部を自己負担し残りの費用は国保が負担します。

〇1食当たりの標準負担額

1食当たりの標準負担額
所得区分 食費

一般(下記以外の人)

注.難病の人、小児慢性特定疾病の人、平成28年4月1日時点で

既に1年を超えて精神病床に入院している人の食費は1食260円です

1食460円

・非課税

・低所得者2

過去12か月の入院日数 90日までの入院

1食210円

90日を超える入院

1食160円

低所得者1 1食100円

非課税(市町村税非課税世帯)の人は、食事療養標準負担額減額認定証・生活療養標準負担額減額認定証(低所得者2と1の人は、限度額適用・標準負担額減額認定証)の交付を町国保に申請してください。

65歳以上の人が療養病床に入院したときの食費・居住費

65歳から74歳のひとが療養病床に入院したときは、食費と居住費(生活療養費)として定められた標準負担額を自己負担します。

〇食費・居住費(生活療養費)の標準負担額

食費・居住費の標準負担額
所得区分 食費(1食あたり) 居住費(1日当たり)
一般(下記以外の人)

460円〔420円〕

(難病患者は260円)

370円

(難病患者は0円)

非課税・低所得者2

210円

(入院医療の必要性が高い人・難病患者で、過去12か月の入院日数が90日を超える場合は160円)

低所得者1

130円

(入院医療の必要性が高い人・難病患者は100円)

注.一般の人の食費は、入院している医療機関によって金額が異なります。

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課 保険年金係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2024年02月22日