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医療費の全額を負担したとき

医療費の全額を負担したときは療養費で払い戻しが受けられます

健康保険では、保険医療機関の窓口に保険証を提示して診療を受ける現物給付が原則ですが、やむを得ない事情で現物給付を受けることができないときや、治療のために装具が必要になったときなどは、かかった医療費の全額を一時立替払いし、後で請求して療養費として払い戻しを受けることができます。

払い戻される療養費は、かかった医療費から一部負担金を差し引いた額です。また、保険診療外の費用は対象外です。

申請について

療養費の支給を申請するには、国民健康保険療養費支給申請書の提出が必要です。

下のリンクにある申請書を役場住民環境課に提出してください。申請書は役場にもございます。

また、申請には治療にかかった領収書、保険証が必要です。

交通事故にあったときの療養費について

交通事故にあったときや他人の飼い犬にかまれたときのケガなど、第三者行為での治療費については、原則加害者が払うべきものです。第三者行為の場合は療養費の支給の対象外となります。詳しくは下のリンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課 保険年金係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2024年04月02日