令和8年10月1日に「群馬県再生資源物の屋外保管等の規制に関する条例」が施行され、対象となる事業者は、県への手続きが必要となります。

 

規制の対象となる事業者

以下のすべてを満たす事業者

 

1.再生資源物(使用を終了し、収集された「金属」、「プラスチック」、それらを含む「混合物」)を取り扱っている(対象外:廃棄物、使用済自動車・解体自動車等、有害使用済機器)

 

2.屋外でフォークリフト等を用い再生資源物の保管・破砕等を行っている

 

3.事業場の広さが100平方メートルを超える

規制の内容

1.再生資源物の屋外保管等をする事業を県知事の許可制とする

※既存事業者については、令和9年3月31日までに届出を行うことで、条例施行日に許可を受けたものとみなす「みなし許可」の措置があります

 

2.立入検査や行政処分等の規定により厳格に対処

 

3.罰則規定

・重大な違反(無許可営業、各種命令違反等)は、禁固刑2年又は罰金100万円以下

・その他(変更届出義務違反、立入検査拒否等)は、罰金30万円以下

・法人に対しても両罰の適応があります

 

 

詳細については群馬県ホームページをご確認いただくか、群馬県廃棄物・リサイクル課(電話:027-226-2824)までお問い合わせください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課 環境保全係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表)
ファクス:0276-84-3114