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75歳以上のかたの医療保険制度です

後期高齢者医療制度では、75歳の誕生日当日より、これまで加入していた国民健康保険や社会保険から抜けて、自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となります。

なお、社会保険から後期高齢者医療制度に加入したかたで、家族を扶養にとられていた場合、その家族の方は新たに国民健康保険などの医療制度への加入手続きが必要となります。すでに国民健康保険に加入されている方は必要ありません。

 

後期高齢者医療制度は、国の医療制度改革の一つとして、老人保健制度を改め、平成20年4月からはじまった制度です。この制度は、県内全ての市町村で構成される広域連合により運営され、市町村国民健康保険や健康保険組合等と同じ独立した医療保険制度です。

基本的な役割分担は以下のとおりです。

広域連合 : 被保険者証の交付、療養の給付、保険料の賦課
明和町 : 各種届出等の窓口業務、保険料の徴収

詳しくは、群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページを確認ください。

障害認定について

後期高齢者医療制度は、原則75歳以上のかたを対象とした制度ですが、65歳以上75歳未満の一定程度の障がいがあるかたで、申請により群馬県後期高齢者医療広域連合に認められたかたも加入することができます。これを障害認定といいます。

※一定の障がいのあるかたとは、国民年金の障害年金1、2級を受給しているかた、身体障害者手帳(1~3級と4級の一部)のかたなどです。

障害認定を受けようとする場合は、障害の状態を明らかにすることができる年金証書や身体障害者手帳を添付して申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課 保険年金係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2022年08月31日