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自己負担割合について

医療機関窓口での自己負担割合は、一般の方は1割、一定以上の所得のある方は2割、現役並み所得者は3割となります。
自己負担割合は、4月から7月までは前年度、8月から翌年3月までは当該年度の住民税が課税される所得額(以下、「課税所得※1」という)等を用いて判定します。
※当該年度による判定は毎年8月1日に行われます。住民票上の世帯単位で判定し、同一世帯に複数の被保険者がいる場合は、当該年度の「課税所得※1」が高い方の金額を、「年金収入※2+その他合計所得金額※3」は被保険者全員の合計した金額をもとに判定します。

医療機関にかかられる時は、必ず被保険者証を窓口で提示してください。

自己負担の割合
自己負担の割合 所得区分 条件
1割 一般

2割または3割負担の条件に該当しない世帯の被保険者全員

被保険者および世帯員のすべてが住民税非課税である世帯の被保険者全員

2割
 
一定以上所得

住民税課税所得28万円以上かつ下記の条件に該当する世帯の被保険者全員

○被保険者が1人の世帯の場合
被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が200万円以上

○被保険者が2人以上の世帯の場合
被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上

3割 現役並み所得 住民税課税所得145万円以上の被保険者及び同じ世帯の被保険者

住民税課税所得が145万円以上の方でも、次のいずれかの要件に該当する場合は、基準収入額適用申請をして認められると「2割」または「1割」負担になります。

基準収入額申請基準
被保険者数 条件
1人の世帯の場合 被保険者の収入が383万円未満(383万円以上であっても、同じ世帯に70~74歳の方がいる場合、70~74歳の方との収入の合計が520万円未満)
2人以上の世帯の場合 被保険者の収入の合計が520万円未満
この記事に関するお問い合わせ先

住民環境課 保険年金係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2023年09月05日