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令和5年度物価高騰対応給付金(こども加算給付)についてのお知らせ

エネルギー・食料品価格等の物価高騰が低所得子育て世帯に特に深刻な影響を与えていることを踏まえ、低所得者世帯の世帯員である18歳以下の児童1人当たり5万円を支給することにより、引き続き物価高騰に対応する支援を行います。

支給対象者

下記の1〜4すべてに該当する世帯の世帯主
(※児童手当の受給者ではありませんのでご注意ください)

1.令和5年12月1日時点で明和町に住民登録がある世帯

2.令和5年度明和町電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加支援7万円)又は令和5年度明和町物価高騰対応給付金(住民税均等割のみ課税世帯給付10万円)の支給を受けた世帯

3.世帯に18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ〜令和6年4月1日生まれの児童)を含む世帯 ※別世帯の児童を監護している場合は別途申立が必要です。

4.他の市区町村で本給付金を受給していない世帯

支給額

18歳以下の児童1人当たり5万円

※基準日(令和5年12月1日)以降に出生した新生児も加算の対象になります。申請の必要がありますので、「手続き方法」をご確認ください。

手続き方法

1.平成17年4月2日以降基準日(令和5年12月1日)までに生まれた児童分

お手続きの必要はありません。対象となる世帯主には、3月より順次「お知らせ」を送付しています。内容をご確認のうえ、受給の辞退・口座の変更等あるかたは担当までお申し出ください。

2.基準日(令和5年12月1日)以降に出生した新生児分

申請が必要です。対象となる世帯主には、後日、健康こども課より申請書を送付しますので、提出期限までに手続きしてください。

3.その他

令和5年度住民税が未申告のかたを含む世帯には別途お知らせいたします。こども加算給付を受け取るには、世帯全員の税の申告が必要です。

4.給付金支における注意事項

・本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、差押禁止および非課税所得となります。

・本給付金の支給後、修正申告等により支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。

・DV等避難者も給付金を受け取れる場合があります。詳しくは現在お住まいの市区町村までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 福祉係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2024年03月12日