第十二回特別弔慰金支給について
戦没者等のご遺族のみなさまへ 第十二回特別弔慰金が支給されます!
戦争で亡くなられた軍人軍属などのご遺族のかたへ特別弔慰金(額面27万5,000円、5年償還の記名国債)が支給されます。
支給対象者
戦没者などの死亡当時の遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等救護法による遺族年金」などを受けるかた(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位の遺族おひとり
- 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得したかた
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件により、順番が入れ替わります。 - 上記1から3以外の戦没者等の三親等以内の親族(甥、姪など)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
請求期間 令和10年3月31日(金曜日)まで
※請求期限が過ぎると、第十二回特別弔慰金の請求ができませんので、ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
介護福祉課 福祉係
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表)
ファクス:0276-84-3114