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障害者虐待について

知っていますか?障害者虐待

虐待している人が、そのことを自覚していなかったり、虐待されていても本人が言えない場合があります。

一人ひとりが問題を認識し、虐待のサインを見逃さないことが障害者虐待を防ぐことにつながります。

対象となる障害者の範囲

障害者虐待防止法では、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のある人、心身の障害のため、日常生活や社会生活が困難な人が対象となっています。18歳未満の人も対象になります。

障害者虐待の例

虐待とは、暴行を加えるだけではありません。

・身体的虐待
・性的虐待
・心理的虐待
・放棄・放置
・経済的虐待

上記が主な虐待とされているものです。

身体に傷やあざがある、いつもと違う様子である、お金を支払えていない様子であるなど、周りの人がサインに気づき、関係機関や地域と連携をとることが必要な場合があります。

障害者虐待の種類

・養護者による障害者虐待

・障害者福祉施設従事者等による障害者虐待

・使用者による障害者虐待

虐待を発見・受けたら、速やかに通報・届出をしてください

虐待を発見したとき、虐待かな?と思ったときは市町村に通報してください。また、虐待を受けた人は市町村に届け出てください。

窓口は市町村の「障害者虐待防止センター」です。
※虐待の通報・届出は、「群馬県障害者権利擁護センター」でも受け付けます。

その後、通報や届出の内容に関する事実確認、訪問調査を行い、虐待解決のために対応します。

※通報したかたや届出をしたかたの情報は守られます。市町村職員や関係者は守秘義務がありますので、その人の不利益になるようなことは禁じられています。

障害者虐待に関する通報・届出、相談先

明和町障害者虐待防止センター
住所:明和町新里250-1
電話:0276-84-3111
           090-4546-4040(休日・夜間)

群馬県障害者権利擁護センター
住所:前橋市新前橋町13-12 群馬県社会福祉総合センター7階
電話:027-289-3127

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 福祉係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2026年02月19日