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障害者手帳の交付

心身に障害のあるかたが、さまざまな制度を利用するためには、次のような手帳が必要です。介護福祉課へご相談ください。

身体障害者手帳

視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓機能に永続する障害があるかた
※障害の程度によって、1級(重度)から6級(軽度)に区分されます

●新規申請に必要なもの

  ・身体障害者手帳交付申請書(介護福祉課窓口にあります)
  ・身体障害者診断書・意見書(指定医が作成したもの)
  ・顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
  ・マイナンバーが確認できるもの

療育手帳

児童相談所(18歳未満のかた)または心身障害者福祉センター(18歳以上のかた)で、知的障害の判定を受けたかた
※障害の程度によって、A1(最重度)からB2(軽度)に区分されます
※判定は、心理学判定、医学判定、日常生活の状況などに基づき総合的に判断され、決定されます

●新規申請に必要なもの

  ・療育手帳交付申請書(介護福祉課窓口にあります)
  ・顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
  ・マイナンバーが確認できるもの

療育手帳の判定について

療育手帳の申請には、事前に判定を受ける必要があります。

18歳未満の場合
判定機関:東部児童相談所(直接訪問または巡回相談)
健康こども課へお問い合わせください。

18歳以上の場合
判定機関:心身障害者福祉センター(直接訪問または巡回相談)
介護福祉課へお問い合わせください。

療育手帳の交付を受けている方で、手帳の判定に有期がついている方は更新の手続きが必要となります。
※判定は予約制になりますので、お早めにお問い合わせください。
※巡回相談は年に数回になります。日程については各担当へお問い合わせください。

精神障害者保健福祉手帳

精神疾患を有するかたのうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約があるかた
※障害の程度によって、1級(重度)から3級(軽度)に区分されます

●新規申請に必要なもの

  ・障害者手帳申請書(介護福祉課窓口にあります)
  ・年金証書または診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
  ・顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
  ・マイナンバーが確認できるもの

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 福祉係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2026年01月09日