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障害者手帳の交付

心身に障害のあるかたが、さまざまな制度を利用するためには、次のような手帳が必要です。介護福祉課へご相談ください。

身体障害者手帳

視覚、聴覚、平衡機能、音声言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性機能)、心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、直腸、ぼうこう、小腸、免疫機能、肝臓機能など、身体に永続する障害のあるかた
※障害の程度によって、1級(重度)から6級(軽度)に区分されます

●申請に必要なもの

  ・身体障害者手帳交付申請書(介護福祉課窓口にあります)
  ・身体障害者診断書・意見書(指定医が作成したもの)
  ・顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
  ・マイナンバーが確認できるもの

●有効期間

    基本的に無期ですが、障害の状態によっては再認定が必要です

●身体障害者手帳による援護

  ・更生医療の給付(身体上の障害を軽くしたり、取り除いたりするための手術等に対して)
  ・補装具の交付や修理
  ・日常生活用具の支給
  ・住宅改造費の助成
  ・私鉄バス、有料道路の通行料金割引
  ・鉄道、航空運賃等の割引
  ・税金の控除
  ・自動車免許取得の援助
  ・自動車改造費用の援助
  ・自動車に関する税の減免
  ・NHK放送受信料の減免
  ・心身障害者扶養共済
 

療育手帳

児童相談所(18歳未満のかた)または心身障害者福祉センター(18歳以上のかた)で、知的障害の判定を受けたかた
※障害の程度によって、A1(最重度)からB2(軽度)に区分されます
※判定は、心理学判定、医学判定、日常生活の状況などに基づき総合的に判断され、決定されます

●申請に必要なもの

  ・療育手帳交付申請書(介護福祉課窓口にあります)
  ・顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
  ・マイナンバーが確認できるもの

●有効期間

    決められた期間ごとに更新が必要です

●療育手帳による援護

  ・特別児童扶養手当
  ・税金の控除
  ・NHK放送受信料の減免
  ・心身障害者扶養共済

これらの制度は、障害程度や世帯の課税状況によって支給制限があります

 

精神障害者保健福祉手帳

精神疾患を有するかたのうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約があるかた
※障害の程度によって、1級(重度)から3級(軽度)に区分されます

●申請に必要なもの

1.障害年金を受給している方
  ・障害者手帳申請書(介護福祉課窓口にあります)
  ・年金証書
  ・顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
  ・マイナンバーが確認できるもの

2.障害年金を受給していないかた
  ・障害者手帳申請書(介護福祉課窓口にあります)
  ・診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
  ・顔写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)
  ・マイナンバーが確認できるもの

●有効期間

    2年ごとに更新が必要です

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 福祉係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2022年11月18日