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成年後見制度について

認知症、精神障がい、知的障がいなどの理由で判断能力が不十分な人は、不動産や預貯金などの財産管理や介護、福祉サービスを利用するための手続きや契約などが難しい場合があります。

このような判断能力の不十分な人を保護し、支援するのが成年後見制度です。

法定後見制度

本人の判断能力によって「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。

本人や家族(配偶者・四親等以内の親族)などの申し立てにより家庭裁判所が後見人等を選任します。

任意後見制度

現在は判断能力のある人が、認知症などで判断能力が衰えたときに備えて、本人が選んだ代理人(任意後見人)とサポートしてもらう内容を決めておく制度です。公正証書を作成し、契約を交わします。

成年後見制度利用支援事業

経済的な理由で成年後見制度の利用が困難な場合に、成年後見人等への報酬の一部または全部を支援する制度です。

相談窓口

介護福祉課が相談窓口となります。お気軽にご相談ください。

 

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この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 地域包括支援係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2025年10月06日