障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」)が、平成28年4月1日から施行されました。障害者差別解消法は、障害を理由とする差別の解消を推進し、障害のあるかたも障害のないかたも支え合いながら、お互いを尊重し合える社会をつくることを目的としています。

明和町における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領

障害者差別解消法第10条の規定に基づき、障害のあるかたを適切に対応するために、「明和町における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」を策定しました。

障害者差別解消支援地域協議会

明和町における障害者差別解消法第17条の規定に基づく障害者差別解消支援地域協議会の名称は下記のとおりです。

〇名称

館林市外五町地域自立支援協議会

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介護福祉課

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群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
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ファクス:0276-84-3114