妊婦のための支援給付について
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律において、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年度より施行されます。
従来の「出産・子育て応援ギフト」に代わり、創設された制度です。妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と併せて一体的に実施します。
(注)令和7年3月31日までに出生した子どもがいる養育者の方は、「子育て応援ギフト」が支給されます。
「妊婦のための支援給付金」と「出産・子育て応援ギフト」
(新)妊婦のための支援給付 | (旧)出産・子育て応援ギフト | |
対象者 |
1回目:妊婦 2回目:妊婦(産婦) |
1回目:妊婦 2回目:養育者 |
金額 |
1回目:5万円 2回目:5万円×胎児の数 |
1回目:5万円 2回目:5万円×出生した人数 |
支給時期 |
1回目:妊娠届出時の面談実施後 2回目:出産予定日の8週前以降(妊婦訪問時に案内します) |
1回目:妊娠届出時に面談実施後 2回目:赤ちゃん訪問の面談実施後 |
流産・死産・人工妊娠中絶 | 給付対象 | 給付対象外 |
1回目 | 2回目 | |
支給額 | 妊婦1人あたり5万円 |
妊娠している子ども1人あたり5万円(流産・死産・人工妊娠中絶含む) (注)流産・死産・人工妊娠中絶については令和7年4月1日以降の場合に支給対象になります |
申請時期 | 妊娠届出時の面談実施後に申請書をお渡しします |
妊婦訪問時(妊娠6から8か月頃)に申請書をお渡しします |
申請期限 | 胎児の心拍が医療機関において確認され、妊娠が確定した日より2年間 |
出産予定日の8週前の日(流産・死産・人工妊娠中絶した時はその日)より2年間 |
注意点 |
・転入をされたかたについては、支給状況を確認させていただく場合があります(他市町村で支給を受けている場合は対象外となります) ・妊娠が継続しなかったかたは、保健センターまでご連絡ください |
令和7年度経過措置について
令和7年3月31日までに出産をされたかたは、赤ちゃん訪問を実施後に「出産・子育て応援ギフト」としてお子様1人あたり5万円を支給します。申請期限は令和8年3月31日となりますので、なるべく速やかにご申請ください。
申請方法
1.申請書(妊娠届出及び妊婦訪問の面談時にお渡しします)
2.マイナンバーカード
3.振込口座が確認できる通帳(妊婦本人の通帳)
1から3をそろえて、1回目は妊娠中、2回目は生後4か月頃までを目安に、保健センター窓口または郵送にて申請してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康こども課 保健センター
〒370-0708
群馬県邑楽郡明和町新里8番地1 明和メディカルセンタービルB館1階
電話番号:0276-60-5917 ファックス番号: 0276-60-5918
更新日:2025年04月01日