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妊婦のための支援給付について

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律において、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年度より施行されます。
従来の「出産・子育て応援ギフト」に代わり、創設された制度です。妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と併せて一体的に実施します。
(注)令和7年3月31日までに出生した子どもがいる養育者の方は、「子育て応援ギフト」が支給されます。
 

「妊婦のための支援給付金」と「出産・子育て応援ギフト」

新旧
  (新)妊婦のための支援給付 (旧)出産・子育て応援ギフト
対象者

1回目:妊婦

2回目:妊婦(産婦)

1回目:妊婦

2回目:養育者

金額

1回目:5万円

2回目:5万円×胎児の数

1回目:5万円

2回目:5万円×出生した人数

支給時期

1回目:妊娠届出時の面談実施後

2回目:出産予定日の8週前以降(妊婦訪問時に案内します)

1回目:妊娠届出時に面談実施後

2回目:赤ちゃん訪問の面談実施後

流産・死産・人工妊娠中絶 給付対象 給付対象外

 

申請の流れ及び経過措置
  1回目 2回目
支給額 妊婦1人あたり5万円

妊娠している子ども1人あたり5万円(流産・死産・人工妊娠中絶含む)

(注)流産・死産・人工妊娠中絶については令和7年4月1日以降の場合に支給対象になります

申請時期 妊娠届出時の面談実施後に申請書をお渡しします

妊婦訪問時(妊娠6から8か月頃)に申請書をお渡しします

申請期限 胎児の心拍が医療機関において確認され、妊娠が確定した日より2年間

出産予定日の8週前の日(流産・死産・人工妊娠中絶した時はその日)より2年間

注意点

・転入をされたかたについては、支給状況を確認させていただく場合があります(他市町村で支給を受けている場合は対象外となります)

・妊娠が継続しなかったかたは、保健センターまでご連絡ください

 

令和7年度経過措置について

令和7年3月31日までに出産をされたかたは、赤ちゃん訪問を実施後に「出産・子育て応援ギフト」としてお子様1人あたり5万円を支給します。申請期限は令和8年3月31日となりますので、なるべく速やかにご申請ください。

 

申請方法

1.申請書(妊娠届出及び妊婦訪問の面談時にお渡しします)

2.マイナンバーカード

3.振込口座が確認できる通帳(妊婦本人の通帳)

1から3をそろえて、1回目は妊娠中、2回目は生後4か月頃までを目安に、保健センター窓口または郵送にて申請してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康こども課 保健センター

〒370-0708
群馬県邑楽郡明和町新里8番地1 明和メディカルセンタービルB館1階
電話番号:0276-60-5917  ファックス番号: 0276-60-5918

更新日:2025年04月01日