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児童扶養手当と障害基礎年金の併給調整が見直されます

児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から、児童扶養手当と障害年金等の併給調整が見直されます。

見直しの内容

これまで、障害基礎年金を受給しているかたは、障害基礎年金等全体の月額が児童扶養手当月額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分から、障害基礎年金等の子の加算部分の月額が児童扶養手当月額より低い場合には、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

なお、障害基礎年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受給しているかたは、これまでと変わらず、公的年金等の月額が児童扶養手当月額より低い場合に、その差額を児童扶養手当として受給できます。

手当を受給するための手続き

すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けているかたは、原則として申請不要です。

それ以外のかたは、児童扶養手当を受給するための申請が必要となります。なお、令和3年3月1日より前であっても事前申請は可能です。詳細は窓口にお問い合せください。

支給開始月

通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害基礎年金を受給していたために児童扶養手当を受給できなかったかたのうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしているかたは、令和3年6月30日までに申請すれば令和3年3月分の手当から受給できます。

なお、令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。

参考

この記事に関するお問い合わせ先

健康こども課 こども支援係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2021年05月18日