※必ず手続きをしてください。
農地の貸し借りの解約手続き
農地を貸人又は借人の都合により貸し借りの解約をした場合には、貸人、借人連名で農業委員会で手続きをする必要があります。
賃貸借の場合(賃借料等の支払いのある場合)
※提出していただくもの
農地法第18条第6項の規定による通知
用紙は農業委員会事務局にあります。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表)
ファクス:0276-84-3114