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農地の転用について

農地法第3条

農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

  1. 申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
  2. 法人が農地を所有する場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと
  3. 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること
  4. 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと

農地法第4条

自分名義の農地に自分名義の住宅や店舗など、農地以外の地目にする場合は、農地法第4条の許可が必要です。
なお、農地転用は、計画実現の確実性・緊急性・周辺農地や施設への被害がないことが最も重要です。

農地法第5条

他人の農地を取得したり、借りて農地を農地以外の地目にする場合は、農地法第5条の許可が必要です。
転用の基準は、農地法第4条と同様です。

農振農用地

明和町では「農業振興地域の整備に関する法律」(農振法)にもとづいて「明和農業振興地域整備計画」を策定しており、この計画の中で、将来にわたって農地を守り、農業を効率よく行うための区域を「農用地区域」として指定し、この区域内にある農地を「農業振興地域内の農用地区域内農地(農振農用地)」といいます。
農用地区域内に指定されている農地については、原則的に転用は許可されません。やむを得ず転用する場合は、当該農地を農用地区域の指定から除外する手続きを行った後、農地法第4条または第5条の申請をしてください。 ※農用地区域の指定からの除外手続きについては、町役場産業振興課:農政係へお尋ねください。
 

受付期間等

申請受付締切・総会開催予定日(PDFファイル:60.4KB)
※予定ですので変更もありますのでご確認を。

※無断転用をすると

農地を無断で転用した場合、群馬県知事より工事中止や原状回復などの命令が出される場合があります。また、最高3年の懲役、300万円以下の罰金に処せられることもあります。
転用を計画されている方は、あらかじめ農業委員会事務局までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2024年04月01日