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農用地利用集積の概要

貸して安心、借りて安心

農業者の高齢化や兼業化、後継者不足などのため、農地が遊休化しつつあります。これを解決するひとつの手段として、農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積制度があります。
これは、農地の貸し借りなどについて農用地利用集積計画を定め、農地の流動化を図るもので、貸人・借人双方が安心して農地の管理ができる有利な制度です。
利用権設定等促進事業とは、農業者の高齢化や兼業化、あるいは後継者がいないなどの理由により、農作業や農地の管理をまかせたいという農地所有者と、農地を借りて経営規模を拡大したいという希望を持つ農業者との間に町が入って、農業経営基盤強化促進法に基づき農地の貸し借り等を農地法によらずに行うもので、貸人と借人双方が安心して農地の管理ができる有利な制度です。

期限が来ると戻る

農地の貸し借りには農地法に基づくものがありますが、利用権設定とは、これとは別の農業経営基盤強化促進法によって設定されるものをいいます。この法律によって設定される貸し借りの権利(賃借権と使用貸借権)は、10年以内で自由に設定ができます。
貸した農地は、期限がくれば、貸し借りは終了し、離作料等を支払うことなく、貸人である農地所有者の元に必ず返ってきます。
なお、希望があれば、再設定により継続して利用することも可能です。

対象農地

対象となる農地は、市街化調整区域内の農地に限られており、市街化区域内の農地は対象外です。
また、貸人に対する要件は特にありませんが、借人に対しては次の要件があります。

  1. 借りる農地を効率的に利用し、耕作を行うと認められること。
  2. 農業によって自立しようとする意欲と能力があること。


※農地の貸借に関するお問い合わせについては、産業振興課へ。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2024年04月01日