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明和町へ移住・定住する方へ

明和町Mターン奨励金について


町では、定住人口の増加及び雇用促進を図るため、町内に移住・定住する方に下記のとおり奨励金を交付しています。
また、雇用した企業にも奨励金を交付しています。
 

交付対象者および事業者


次の1.~3.のいずれかすべてに該当する方

1.新規に住宅を取得した方

・新築住宅又は中古住宅を購入し、当該住宅に6ヶ月以上居住する者

・平成30年4月1日以降に本町に転入し、定住した者で、転入した日から過去1年以上本町に住民登録がなく、継続して6ヶ月以上居住し、かつ、次年の1月1日以降も居住する日本国籍、特別永住権又は永住権を有する者

・世帯員のうち、過去に奨励金の交付を受けたことがない者

・町税等の滞納がない者及び町税等を滞納している同居の親族がいない者
 

2.借家などに転入し、町内に就労・就農した方

・平成30年4月1日以降に本町に転入し、定住した者で、転入した日から過去1年以上本町に住民登録がなく、継続して6ヶ月以上居住し、かつ、次年の1月1日以降も居住する日本国籍、特別永住権又は永住権を有する者

・賃金が月給制で支給され、かつ、6ヶ月以上継続して正規雇用されている者
ただし、就農者は除く

・労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条に規定する労働者派遣事業者により派遣される派遣労働者でない者
ただし、就農者は除く

・勤務場所が町内の事業所若しくは町内の事業所に準ずる事業所として町長が認めた事業所に勤務する者又は町内の就農者

・過去に奨励金の交付を受けたことがない者

・町税等の滞納がない者
 

3.町内転入者、新規労働者を雇用した事業者

・1.及び2.の対象労働者を雇用した町内事業者

・町内に事業所を有する事業者若しくは町内の事業所に準ずる事業所として町長が認めた事業所を有する事業者で雇用保険法施行規則第141条の規定により、館林公共職業安定所に届出を提出している事業者

・明和町暴力団排除条例第2条第1号から第3号までに該当しない事業者

・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業を営んでいない事業者

・奨励金の支給申請及び実績報告に必要な労働関係帳簿を整備し、及び保管している事業者

・町税等の滞納がない事業者
 

奨励金の額(対象者1人あたり)


1.新規に住宅を取得した方 30万円
ただし、1戸につき、1人を上限とする。

2.借家等に転入し、町内に就労・就農した方 15万円

3.町内転入者、新規労働者を雇用した事業者 5万円
 

奨励金の申請手続き


(1)交付申請書の提出
提出時期:明和町に住所を有した日から6ヶ月以降又は、翌年1月1日以降の遅い日

(2)交付決定通知書のお知らせ
添付書類などの審査をした結果を郵送にて、お知らせいたします。

(3)請求書の提出

(4)請求書の提出後、ご指定いただいた金融機関へ奨励金を振り込みます。
 

申請書等


1.新規に住宅を取得した方

2.借家等に転入し、町内に就労・就農した方

3.町内転入者、新規労働者を雇用した事業者

添付書類


1.新規に住宅を取得した方

(1) 転入の1年前から転入後6ヶ月まで及び翌年1月1日の期間の居住のわかるもの(対象者の戸籍の附票)の写し

(2) 工事請負契約書又は不動産売買契約書の写し

(3) 現行の耐震基準に適合していることがわかるもの

(4) 建築基準法及び関係法令に適合していることがわかるもの

(5) その他町長が必要と認める書類

 

2.借家等に転入し、町内に就労・就農した方

(1) 転入の1年前から転入後6ヶ月まで及び翌年1月1日の期間の居住のわかるもの(対象者の戸籍の附票)の写し

(2) 雇用契約内容がわかるもの(雇用契約書等)の写し

(3) 就業規則及び賃金規程の写し、ただし、就農者については就農状態のわかるもの(所得税申告書等)の写し

(4) (2)及び(3)の書類の提出が難しい場合には、雇用証明書(氏名、生年月日、入社年月日、月給制、正規雇用、勤務地などが記載された証明書)

(5) その他町長が必要と認める書類

 

3.町内転入者、新規労働者を雇用した事業者

(1) 転入の1年前から転入後6ヶ月まで及び翌年1月1日の期間の居住のわかるもの(対象者の戸籍の附票)の写し

(2) 雇用契約内容がわかるもの(雇用契約書等)の写し

(3) 就業規則及び賃金規程の写し

(4) 暴力団排除に関する誓約書(様式第6号)

(5) 直近6ヶ月分の出勤簿等の写し

(6) 直近6ヶ月分の賃金台帳の写し

(7) (2)、(3)、(5)及び(6)の書類の提出が難しい場合には、雇用証明書(氏名、生年月日、入社年月日、月給制、正規雇用、勤務地などが記載された証明書)

(8) その他町長が必要と認める書類
 

届出先


〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1
明和町役場 産業環境課 商工係
電話番号:0276-84-3111 内線(124)
 

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 商工係

〒370-0795
群馬県邑楽郡明和町新里250番地1 役場庁舎1階
電話番号:0276-84-3111(代表) ファックス番号:0276-84-3114

更新日:2021年04月01日